ブックタイトル茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度)
- ページ
- 186/196
このページは 茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度) の電子ブックに掲載されている186ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度) の電子ブックに掲載されている186ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度)
資料編料を納付するものとする。(使用料の減免)第7条条例第9条の規定に基づき知事が使用料を減免できる場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その減免額は,同表の右欄に掲げる額とする。学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の園児,児童,生徒又は学生が教育活動の一環として施設を利用使用料の全額する場合県又は市町村が研修会,講演会,会議等を開催するため施設を使用料の全額利用する場合その他知事が特別の理由があると認める場合知事が必要と認める額2使用料の減免を受けようとする者は,特定施設利用承認の申請に併せて,施設使用料減免申請書(様式第7号)により知事に申請しなければならない。3知事は,前項の申請があった場合において,使用料の減免を決定したときは,施設使用料減免決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。(使用料の返還)第8条条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,施設使用料返還申請書(様式第9号)に特定施設利用承認書及び使用料を納付したことを証する書面を添えて知事に申請しなければならない。(委任)第9条この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,知事の承認を得てセンター長が別に定める。付則この規則は,平成17年4月1日から施行する。180茨城県霞ケ浦環境科学センター年報,No9,2013