ブックタイトル茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度)
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茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度)
資料編第9条知事は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。(使用料の返還)第10条第8条に規定する者が既に納付した使用料は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他知事が特に必要と認めるときは,納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。(利用者の義務)第11条利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。2利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,特定施設を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。(損害の賠償)第12条利用者は,特定施設を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。(委任)第13条この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。付則この条例は,平成17年4月1日から施行する。別表(第8条関係)(単位円)利用時間の区分午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日その他午前9時30午後1時か午後6時か午前9時30午後1時か午前9時301時間まで分から正午ら午後4時ら午後8時分から午後ら午後8時分から午後ごとに施設の区分までまでまで4時までまで8時まで多目的ホール全部を利用する場合3分の2を利用する場合3分の1を利用する場合4,300 5,900 3,600 10,200 11,300 15,600 1,8002,900 4,000 2,400 6,900 7,600 10,500 1,2001,500 2,000 1,200 3,500 3,800 5,300 600研修室1,700 2,100 1,400 3,800 4,200 5,900 700備考「その他」とは,正午から午後1時まで,午後4時から午後6時まで又は午後8時から翌日の午前9時30分までの利用をいう。178茨城県霞ケ浦環境科学センター年報,No9,2013