ブックタイトル茨城県霞ケ浦環境科学センター 平成26年度 要覧
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茨城県霞ケ浦環境科学センター 平成26年度 要覧
Ⅳ資料ものとする。(使用料の納付の時期)第6条条例第8条の規定による使用料は、利用者が利用する日までに納付するものとする。2前項の規定にかかわらず、知事がやむを得ないと認めたときは、知事が別に定める日までに使用料を納付するものとする。(使用料の減免)第7条条例第9条の規定に基づき知事が使用料を減免できる場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その減免額は同表の右欄に掲げる額とする。学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の園児、児童、生徒又は学生が教育活動の一環として施設を利用する場合使用料の全額県又は市町村が研修会、講演会、会議等を開催するため施設を利用する場合その他知事が特別の理由があると認める場合使用料の全額知事が必要と認める額2使用料の減免を受けようとする者は、施設利用承認の申請に併せて、施設使用料減免申請書(様式第7号)により知事に申請しなければならない。3知事は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、施設使用料減免決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。(使用料の返還)第8条条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第9号)に使用承認通知書及び使用料を納付したことを証する書面を添えて知事に申請しなければならない。(委任)第9条この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事の承認を得てセンター長が別に定める。付則この規則は、平成17年4月1日から施行する。●26●