ブックタイトル茨城県霞ケ浦環境科学センター 平成26年度 要覧
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茨城県霞ケ浦環境科学センター 平成26年度 要覧
4茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例施行規則(趣旨)第1条この規則は、茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年茨城県条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。(開館日等)第2条条例第4条の規定によるセンターの開館日及び開館時間は、次の表に定めるとおりとする。開館日開館時間Ⅳ資料毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に午前9時30分から午後8時(日曜日規定する休日(以下この表において「休日」及び火曜日にあっては、午後6時)まという。)に当たるときは、その日の直後で(展示室及び小展示室にあっては、の休日でない日)及び12月29日から翌午前10時から午後4時30分まで)年の1月1日までの日を除く毎日2知事は、特別の事由があると認めるときは、開館日及び開館時間を変更することができる。(行為の禁止)第3条センターに入館する者(以下「入館者」という。)は、凶器、爆発物その他の危険物又は旗、プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品をセンター内に持ち込んではならない。2入館者は、センター内において次に掲げる行為をしてはならない。(1)みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。(2)センターの施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。(3)物品の販売又は寄付金の募集を行うこと(センターの長(以下「センター長」という。)の承認を受けた場合を除く。)。(4)壁、柱等に張り紙等をし、又はくぎ等を打つこと(センター長の承認を受けた場合を除く。)。(5)前各号に掲げる行為のほか、知事が別に定める行為(特定施設利用承認の申請等)第4条条例第6条第1項前段の規定による特定施設の利用の承認(以下「特定施設利用承認」という。)の申請は、特定施設利用承認申請書(様式第1号)により行うものとする。2特定施設利用承認の申請は、利用日(利用日が2日以上にわたるときはその初日とする。以下同じ。)の属する月の初日前3月から行うことができる。ただし、相当の理由があり、かつ、センターの管理に支障がないときは、この限りでない。3知事は、特定施設利用承認をしたときは特定施設利用承認書(様式第2号)を、特定施設利用承認をしないときは特定施設利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。(特定施設利用変更承認の申請等)第5条条例第6条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更の承認(以下「特定施設利用変更承認」という。)の申請は、特定施設利用変更承認申請書(様式第4号)により行うものとする。2特定施設利用変更承認の申請は、利用の日までに行わなければならない。3知事は、特定施設利用変更承認をしたときは特定施設利用変更承認書(様式第5号)を、特定施設利用変更承認をしないときは特定施設利用変更不承認書(様式第6号)を申請者に交付する●25●