ブックタイトル茨城県霞ケ浦環境科学センター 平成26年度 要覧

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概要

茨城県霞ケ浦環境科学センター 平成26年度 要覧

3茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例(趣旨)第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。(設置)第2条霞ケ浦の水環境その他の環境の保全及び創造に関する県民の取組を促進するとともに、環境の保全及び創造に関する研究成果の普及を図り、もって人と自然が共生し、環境への負荷の少ない地域社会の実現に資するため、茨城県霞ケ浦環境科学センター(以下「センター」という。)を土浦市沖宿町に設置する。(管理の基本)第3条センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に従い、最も効率的な運用を図らなければならない。(開館日等)第4条センターの開館日及び開館時間は、規則で定める。(規程の遵守)第5条センターにおいては、知事が別に定めるセンターの利用に関する規程を遵守しなければならない。(利用の承認)第6条センターの施設のうち多目的ホール、会議室、研修室又は小展示室(以下「特定施設」という。)を利用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。2知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。(1)特定施設を利用しようとする者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。(2)センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。(3)センターの管理上支障があると認めるとき。3第1項の承認には、特定施設の管理上必要な条件を付することができる。(利用の承認の取消し等)第7条知事は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上支障があると認めるときは、その承認を取り消し、承認の内容若しくは条件を変更し、又はセンターからの退館を命ずることができる。(1)この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。(2)公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。(3)偽りその他不正な手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。(4)前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。(使用料の納付)第8条利用者のうち多目的ホール又は研修室を利用する者は、規則で定めるところにより、別表に定める使用料を納付しなければならない。Ⅳ資料●23●