ブックタイトル市報たかはぎ 2015年1月号 No.660
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市報たかはぎ 2015年1月号 No.660
暮らしの情報‐2ソ1コ1ン5務課固定資産税グループ?23レジスター等)▼問合せ税、机・椅子、事務機器類、く)4工具・器具及び備品(パ税が課税されているものを除搬車等。自動車税・軽自動車搬具(大型特殊自動車、構内運光発電設備等)3車両及び運備、工作機械、印刷機械、太陽2機械及び装置(製造機械設ルト舗装、植栽等外構工事等)(看板、駐車場設備、アスファる償却資産の例1構築物ドできます。▼【参考】該当すホームページよりダウンローさい。また、関係書類は市のすので税務課までご連絡くだい人は、関係書類を送付しま(月)※申告書が届いていなさい。▼申告期限2月2日務がありますのでご注意くだ円未満になる場合でも申告義価額(課税標準額)が150万になっています。※資産の評在する市町村へ申告することる償却資産の状況を資産が所1日現在において所有してい(法人及び個人)は、毎年1月償却資産を所有している人おしらせ申償事告却業が資を必産行要をっでおてす持いちるの人人へは産税グループ?23‐2115ん。▼問合せ税務課固定資合は提出の必要はありませ局で相続登記を完了された場してください。ただし、法務ていない人は税務課まで提出必要があります。まだ提出しを指定するもの)を提出するる書類を代表して受け取る人指定届(被相続人の税に関すの間、相続人は相続人代表者により名義を変えられるまでくなりになられた場合、相続土地・家屋の所有者がお亡おしらせ場お土合亡地はく・届な家出り屋をにのな所ら有れ者たが産税グループ?23‐2115ん。▼問合せ税務課固定資市への連絡は必要ありませ登記の届出をされた場合は、お願いします。法務局で滅失なりますので、早めの連絡をは、翌年度から課税対象外に前に家屋を取り壊した場合り課税されます。1月1日以は、1月1日現在の状況によ家屋に対する固定資産税おしらせ場家合屋はを連取絡りを壊された70歳未満の人へ国民健康保険高額療養費の自己負担限度額の見直し問合せ:保険医療課国保・医療福祉グループ?23-2117健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、平成27年1月診療分から70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が見直され、世帯の所得により3区分から5区分に変更となります。区分を細分化することによって、それぞれの所得に応じた負担になるように限度額が設定されました。なお、70歳以上の人の自己負担限度額は変わりありません。▼改正後平成27年1月診療分から(月額)適用区分総所得金額等(基礎控除後の総所得金額等)自己負担限度額(3回目まで)4回目以降上位所得者(ア)901万円を超える世帯の人252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円上位所得者(イ)600万円超~901万円以下の世帯の人167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円一般(ウ)210万円超~600万円以下の世帯の人80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円一般(エ)210万円以下の世帯の人57,600円44,400円住民税非課税世帯(オ)同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の人35,400円24,600円同じ人が同じ月内に同一の医療機関(医科・歯科及び入院・外来別)に支払った保険診療に係る医療費が上表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当する人には、診療月の約3ヶ月後に自動的に通知をお送りしますので、同封の申請書等を保険医療課に提出してください。しかし、あらかじめ『限度額適用認定証等』を医療機関に提示することで同一の医療機関において1ヶ月の支払いは自己負担限度額までとなり(医科・歯科及び入院・外来別)、支払時の経済的な負担が軽減されます。そのため入院等高額な医療を受けられる際は、限度額適用認定証等の申請を行ってください。(保険税が未納のため交付できない場合等もありますので、事前にお問い合わせください。)この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。11市報たかはぎ2015.1有料広告