ブックタイトル市報なめがた 2015年1月号 No.113
- ページ
- 8/24
このページは 市報なめがた 2015年1月号 No.113 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 市報なめがた 2015年1月号 No.113 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
市報なめがた 2015年1月号 No.113
申告期間税の申告は2/16~3/16までお早めに!期間後半は混雑が予想されます。早めの申告をお願いします。平成27年1月1日現在、行方市にお住まいの方は、申告が必要です。平成27年度(平成26年分所得)の市民税・県民税の申告相談は、平成27年2月16日~3月16日までの(土・日を除く)期間、麻生・北浦・玉造の各庁舎で行います。申告相談の待ち時間を少なくするため、日程表のとおり対象地区を指定しましたが、ご都合がつかない場合は他の日時にお越しください。また、申告期限が近づくにつれて大変混み合い、長時間お待ちいただくようになりますので、お早めに申告相談をされますようお願いします。所得税・住民税申告は、前年1月1日~12月31日までの所得を申告するもので、住民税や国民健康保険税・介護保険料などの課税資料となり、また申告をされませんと各種証明書の発行ができないほか、保育園・幼稚園の入園などに必要な書類の発行ができませんので、必ず平成27年3月16日(月)までに申告してください。事前に申告書及び収支内訳書等の用紙が必要な場合は、税務課(麻生庁舎)までご連絡ください。なお、北浦・玉造の総合窓口にも用意してあります。■申告が必要な方1給与収入が2,000万円を超えている方2事業所得(営業所得・農業所得)があった方3不動産・利子・配当所得があった方4給与所得者で給与以外の所得があった方5平成26年中に会社を退職された方、また年末調整が済んでいない方6平成26年中に2社以上の会社に勤めていた方で年末調整が済んでいない方7公的年金等以外の所得がある方8生命保険契約等に基づく保険金の満期一時金があった方9土地・家屋等の資産譲渡をした方10障害者年金や遺族年金等を受けている方11諸控除を受けようとする方■申告が必要ない方1勤務先から「給与支払報告書」が市に提出されている方2扶養に取られている方(他市区町村在住者の扶養を除く)3年金所得のみで扶養控除や医療費控除などをされない方4確定申告をされた方は住民税の申告は必要ありません■市役所では受付できない申告1青色申告2株式・土地の譲渡所得3住宅借入金等特別控除(初年度)4繰越損失5先物取引6消費税申告7贈与税申告8過年度申告要介護1以上の認定を受けている65歳以上の方で、認知症や寝たきり度(日中ベッド上で過ごす割合)がある一定以上の判断基準を超える方は『障害者控除対象者認定書』の交付を受けることで、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。また、寝たきりの方のオムツに係る費用で医療費控除の対象になる場合もございますので、市役所介護福祉課(℡0299-55-0111)までお問い合わせください。なめがた2015.1.18消費税・贈与税・相続税等の申告全般についての問い合わせは潮来税務署℡0299-66-6931(自動音声案内サービス0を選択)