ブックタイトル広報 稲敷 2015年1月号 No.118
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広報 稲敷 2015年1月号 No.118
広報稲敷平成27年1月号14●入学祝品(社福)茨城県母子寡婦福祉連合会からひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)のお子さんに入学祝品(学用品)を差し上げます。該当児童のいるひとり親家庭で祝品を希望される保護者の方は、ぜひお申し込みください▽申込方法:1月30日(金)までに子ども家庭課へお申し込みください。その際、氏名、性別、生年月日、保護者名、住所、連絡先をお聞きします。●ランドセルプレゼント社会福祉協議会では、ひとり親家庭で平成27年度に小学校入学を迎えるお子さんに、ランドセルをプレゼントします。詳細は、社協のひろば(P24)をご覧ください。■問合せ先・稲敷市子ども家庭課(新利根庁舎)?029?892?2000(内線3402)・茨城県母子寡婦福祉連合会(担当:長島)?029?221?7505・稲敷市社会福祉協議会?029?892?5711税務署からのお知らせ確定申告をされる方へ●復興特別所得税【所得税の確定申告をされるすべての方へ】確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください。平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付をすることとされています。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2・1%の税率を掛けて計算した金額です。●改正消費税法【消費税の確定申告をされる方へ】平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に変更されました。このため、平成26年分の消費税および地方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿などにおいて課税取引を事前に平成26年1月から3月までと平成26年4月1日以降に区分し、それを基に計算していただく必要があります。ただし、経過措置により、平成26年4月1日以降の取引であっても改正前の税率(5%)が適用される場合があります。●公的年金等受給者に係る確定申告不要制度平成23年分以降の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。また、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提入学祝品の贈呈一人親家庭の小学校入学児童へ出が要件となっている控除(純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には確定申告書の提出が必要となります。●インターネットによる確定申告書の作成国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書が作成できます。(www.nta.go.jp)作成後、プリントアウトして郵送でご提出いただけます。■問合せ先竜ケ崎税務署(自動音声案内)?0297?66?1303