ブックタイトル広報おおあらい 2014年12月号 Vol.516
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広報おおあらい 2014年12月号 Vol.516
いばらき高齢者優待制度の開始について65歳以上の高齢者を対象に、協賛店舗の料金割引やポイント加算等の支援が受けられるいばらき高齢者優待制度を12月1日から開始しました。優待カード(いばらきシニアカード)は、11月25日から配付しています。配付窓口大洗町役場福祉課大洗町地域包括支援センター(ゆっくら館1階)※保険証など住所、生年月日が確認できるものを持って、窓口にお越しください。URL茨城県長寿福祉課ホームページ(11月25日開設)http://www.senior.pref.ibaraki.jp問合せ福祉課社会福祉係(内線151)高額療養費の自己負担限度額変更について(お知らせ)平成27年1月から、70歳未満の方の自己負担限度額が下表のように変わります。これにより、今までよりも所得要件が細分化され、所得に応じて柔軟な医療費の負担軽減が行われるようになります。70歳未満で、同じ方が同じ月内に同一医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。なお、70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額の変更はありません。区分所得要件自己負担限度額上位所得者基礎控除後の所得901万円超基礎控除後の所得600万円超~901万円以下252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%〈多数回該当:140,100円〉167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%〈多数回該当:93,000円〉一般所得者基礎控除後の所得210万円超~600万円以下80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%〈多数回該当:44,400円〉基礎控除後の所得210万円以下57,600円〈多数回該当:44,400円〉低所得者住民税非課税35,400円〈多数回該当:24,600円〉※同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。※多数回該当とは、過去12カ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。※基礎控除後の所得とは、国民健康保険税算定の基礎となる総所得から基礎控除額(33万円)を引いた所得です。問合せ/住民課国民健康保険係(内線157・158)(9)広報おおあらい2014.12.9