ブックタイトル広報つくば 2014年12月号 No.529

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概要

広報つくば 2014年12月号 No.529

お知らせ(P4~9)広報つくば2014.12.1(平成26年)~税負担の公平性を確保するために~適切に滞納処分を実施しています税は私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な役割を持っています。福祉や教育、道路整備など、さまざまな事業を進める上で、非常に大切な財源です。市税を滞納することは、期限内に納税している大多数の市民の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障を来すことになります。このため、市では、自主財源の安定的確保と税の公平性確保の責務をより一層果たしていくため、「滞納は許さない」を合い言葉に、きぜん毅然とした態度で、滞納処分(財産差し押さえ)に取り組んでいます。問納税課納付・相談に応じない人には、やむを得ず滞納処分により徴収します支払い能力があるにもかかわらず、遊興費・借金や住宅ローンの返済などを優先し、納税されない人などが滞納処分(財産差し押さえ)の対象となります。大多数の納期内納税者との公平性を保つため、滞納者に対する「財産調査」を法律に基づき実施し、滞納処分を適切に実施していきます。お知らせ主な滞納処分の取り組み○不動産所有者に対しては、その不動産を差し押さえ、必要に応じて公売を実施します○給与所得者に対しては、勤務先に給与照会を行った上で、給与を差し押さえます○法人・自営業者に対しては、売掛金などを差し押さえます○生命保険、預貯金、国税還付金なども差し押さえます滞納処分に関するよくあるQ&AQ1.事前に連絡もなく、預金の差し押さえをされました。いつ差し押さえるか連絡はもらえないですか?A1.「○月○日に差し押さえを執行します」と事前に連絡することはありません。税金は納期内に納付いただくのが原則です。納期限を過ぎても納付がない人には督促状を発送します。「督促状発送日から10日を経過したときは、差し押さえなければならない」と法律に明記されています。また督促状以外にも、催告書などにより再三、納税の催告をしています。市役所からの通知については必ず確認をお願いします。Q2.勤務先に給与照会がきて、勤務先に滞納があることが知られてしまいました。プライバシーの侵害ではないのですか?A2.税金を滞納している人に対しては、市は法律に基づいて、全ての財産について調査する責務を持っています。調査を受けた勤務先・金融機関などは、その調査に協力しなければなりません。また、個人情報保護法に抵触することはありません。Q3.国民健康保険税も、滞納処分(財産差し押さえ)の対象ですか?A3.地方税法に基づき、他の税と同様に滞納処分を行います。平成24~25年度滞納処分の差し押さえ件数平成24年度平成25年度債権差し押さえ(預貯金、給与、生命保険、賃料、売掛金他)293件523件不動産差し押さえ148件63件計441件586件Q4.分割納付しているのに、事前に連絡もなく差し押さえをされました。なぜですか?A4.分割納付は、やむを得ない事情により納期内に納付が難しい人への一時的な措置です。財産調査の結果、納税する資力が十分あると判断した場合、給与、預貯金、生命保険、および不動産などの差し押さえを執行しています。Q5.住宅ローンがあって納税できません。どうしたら良いでしょうか?A5.納税は憲法の定めのとおり国民の義務であり、税金は全ての債権に優先すると法律に定められています。住宅ローンがあるため納税できないというのは理由になりません。Q6.納期限日を過ぎて納付したため、延滞金納付書が届きました。納付しなければなりませんか?A6.税金は納期内納付が原則であり、納期内に納付している人との公平性を保つため、延滞金を納付していただくことになります。なお、延滞金を納付されない場合も、滞納処分(財産差し押さえ)の対象となります。※記事の詳細はホームページをご覧になるか、お問い合わせください~納税が困難な人は、一人で悩まず、放置せず、早めに相談を~災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業、多重債務などにより、市税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めにご相談ください。事情を伺った上、やむを得ない場合は、納付方法などについて相談をお受けします。まずは、納付できない理由をお聞かせください。資産税課からのお知らせ○平成27年度から一部地域で都市計画税が新規に課税されます下水道処理区域の拡大に伴い、今鹿島の一部、南中妻の一部、下横場の一部区域、および個別に公共下水道が利用可能になった区域のそれぞれの土地および家屋に対して、平成27年度から新たに都市計画税が課税されます。問資産税課土地係○家屋を新築または取り壊した方へ市では、家屋の現況把握に日々努めていますが、所有者の皆さんからの連絡がなければ、正確な現況が把握できない場合があります。今年または過去に新築をして、まだ家屋評価が済んでいない方や家屋の取り壊しがあった方は、ご連絡ください。問資産税課家屋係○償却資産の申告平成27年1月20日(火)までの申告書提出にご協力ください償却資産(事業用資産)の申告は、市内に償却資産を所有している方が、毎年1月1日現在所有している、償却資産について申告するものです。※地方税法第383条(固定資産の申告)申告期限は、平成27年2月2日(月)となっていますが、申告期限が間近になると受け付けやお問い合わせで窓口が混雑しますので、平成27年1月20日(火)までの申告書提出にご協力ください。※償却資産の申告が必要な方で、申告書が届いていない方はご連絡ください問資産税課償却資産係問問い合わせ先申申し込み先?電話?ファックスHホームページEEメール4