ブックタイトル広報 稲敷 2014年12月号 No.117
- ページ
- 8/32
このページは 広報 稲敷 2014年12月号 No.117 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報 稲敷 2014年12月号 No.117 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報 稲敷 2014年12月号 No.117
広報稲敷平成26年12月号8工業統計調査ご協力お願いします平成26年工業統計調査を12月31日現在で行います。この調査は製造業事業所の活動状態を調査するものです。12月から1月にかけて調査員が各事業所にお伺いしますので、ご協力をよろしくお願いします。なお、調査票に記入していただいた内容は、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確にご記入ください。■問合せ先稲敷市企画課統計係(桜川庁舎)?029?892?2000(内線4300)保険料の追納制度年金コーナー国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の全額または一部が免除される「申請免除制度」や若年層(20歳代)の方を対象とした保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」、学生の方を対象とした「学生納付特例制度」があります。これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納めた場合より少なくなります。そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、「10年以内であればさかのぼって納めること(追納)」ができるようになっています。追納保険料は、先に経過した月の分から順次納めていただくことになります。なお、免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めに追納をすることをお勧めします。また、一部免除については、納付すべき一部の保険料を期限内に納付されない場合には、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となり、追納することはできませんのでご注意ください。■問合せ先・土浦年金事務所?029?825?1170・稲敷市保険課年金係?029?892?2000(内線4613)姉妹都市交流について今後の予定昨今の人口問題や経済状況等、両市を取り巻く状況の変化により、かねてより派遣事業及び受入事業について、サーモンアーム市側と協議を進めてきました。今後も末永く友好的に交流を継続していくにあたり、両事業を隔年で実施することとしました。当面の実施予定は、下表のとおりとなります。年度派遣受入26年度H26.8派遣実施受入なし27年度H27.8派遣予定H28.3受入予定28年度派遣なし受入なし29年度H29.8派遣予定H30.3受入予定■問合せ先稲敷市企画課?029?892?2000(内線2601)