ブックタイトル広報 稲敷 2014年12月号 No.117
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広報 稲敷 2014年12月号 No.117
軽自動車税の税率改正平成27年度より変更になります平成26年度地方税法の一部改正により、平成27年度から原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の税率変更が行われました。変更内容は下記のとおりです。●稲敷市税務課(桜川庁舎)? 029-892-2000(内線4503)●原動機付自転車および二輪車等原動機付自転車および二輪車等につきましては平成27年度から新税率が適用されます。(円)種別現行新税率50cc以下1,000 2,000原動機付自転車50cc超?90cc以下1,200 2,00090cc超?125cc以下1,600 2,400ミニカー2,5003,700軽二輪125cc超?250cc以下2,4003,600ボートトレーラー2,4003,600小型二輪250cc超4,0006,000二輪のもの1,600小型特殊自動車農耕作業用四輪のもの1,000cc以下2,4001,000ccをこえるもの3,1002,400特殊作業用4,700 5,900●三輪および四輪車以上の軽自動車・三輪および四輪以上の軽自動車にあっては、平成27年4月1日以降に最初に新規検査を受けるものから新税率が適用されます。・平成27年3月31日までに新車新規登録した車両は登録後13年まで現行税率のままです。車検証の「初年度検査年月日」に記載された年月で確認できます。※重課税率初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用されます。種別現行税率新税率(※)重課税率三輪のもの3,100 3,900 4,600(円)四輪以上自家用営業用乗用7,20010,80012,900貨物4,0005,0006,000乗用5,5006,9008,200貨物3,0003,8004,5005広報稲敷平成26年12月号