ブックタイトル広報かしま 2014年12月1日号 No.485

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概要

広報かしま 2014年12月1日号 No.485

市内に居住する外国籍の方へ住所変更などの手続きを忘れずにお願いします市民課しないがい市ひつようひっことどけで内外に引越しするときは、届出が必要となります。すはじかならいないてつづ住み始めてから必ず14日以内に手続きおこなを行ってください。きげんすかりょうばっきんしょ※期限を過ぎてしまうと過料・罰金に処されることがあります。ざいりゅうしかくへんこうざいりゅうきかんこうしん■在留資格の変更や在留期間の更新などてつづにゅうこくかんりきょくおこなの手続きは、入国管理局で行いますのまどぐちとどひつようで、窓口に届ける必要はありません。とくべつえいじゅうしゃかたとくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ■特別永住者の方は、特別永住者証明書きさいじこうへんこうしめいせいねんがっぴの記載事項の変更(氏名・生年月日・せいべつこくせきゆうこうきかんこうしん性別・国籍など)、有効期間の更新、さいこうふしんせいまどぐちしんせい再交付申請については、窓口に申請すひつようる必要があります。申請種類必要書類その他必要書類新たに入国したときの転入申請在留カード、パスポート(大野出張所では受付できません)転出証明書、在留カード市外からの転入または特別永住者証明書、(旧)外国人登録証在留カードまたは特別永転居・世帯変更な住者証明書、(旧)外国人ど登録証在留カードまたは特別永市外への転出住者証明書、(旧)外国人登録証、国民健康保険証○複数人の世帯の場合、世帯主と世帯員の続柄を確認(本国での戸籍、公証書、家族関係証明書などの原本と日本語訳)○土地・家屋の賃貸契約書などの確認書類○代理申請の場合は、本人からの委任状と窓口に来た方の本人確認書類※転居、転出の住所変更に関して、世帯に住民基本台帳カードを持っている場合、住民基本台帳カードも必要になります。難病患者の福祉増進のために難病患者福祉手当を支給します[対象者]市内在住の鹿嶋市難病患者福祉手当支給規則に掲げる56疾り患に罹患した方で、県から交付される一般特定疾患医療受給者証を持っている方。※ただし生活保護法による扶助を受けている方は除く。[申請期限]平成27年1月30日(金)までに下記窓口で申請。※期限以降に県から受給者証を交付された方は、随時受け付けます。[手当額]月額3,000円(年1回3月下旬~4月上旬に一括支給)[提出書類]継続して該当する方=送付された「難病患者福祉手当現況届」新規に該当する方=生活福祉課にある「難病患者福祉手当認定申請書」[申請に必要なもの]1一般特定疾患医療受給者証、またはその写し(平成26年度中の認定期間が確認できるもの)2預金通帳など本人名義の銀行口座がわかるもの3印鑑(朱肉を使うもの)生活福祉課反射材あなたの未来を照らしてる年末の交通事故防止県民運動12月1日(月)~12月31日(水)[運動の重点]1子どもと高齢者の交通事故防止2夕暮れ時と夜間の交通事故防止3飲酒運転の根絶北県タ平澤知ー成咲事作花賞品26年さコ度んン交のク通作ー安品ル全・ポ茨ス城▲交通防災課ぜひご登録ください!防災情報や防災行政無線をメール配信しています鹿嶋市かなめーるをご利用ください携帯電話から登録…右の登録用QRコードから登録、または、下記のアドレスを直接入力して送信してください。折り返し登録案内が届きます。t-kashima@sg-m.jp情報政策課広告9広報かしま2014.12.1