ブックタイトル広報かしま 2014年12月1日号 No.485
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広報かしま 2014年12月1日号 No.485
負担限度額までとなります。ることで窓口での負担は自己た認定証を医療機関に提示す認定証」を申請し、交付されいる方は、あらかじめ「限度額がないなどの条件を満たしてなお、国民健康保険税に未納後から支給される制度です。えた分が「高額療養費」としてを超えた時に、申請により超担額が、月の自己負担限度額内に支払った医療費の自己負※高額療養費制度とは…同じ月担限度額なお、に変70歳更以は上あのり方まのせ自ん己。負負担とするものです。し、より所得の実態に見合った行の3区分から5区分に細分化ります。自己負担限度額を、現度額が、下表のとおり変更となります。の方のに応じて柔軟な医療費の負担軽減が行われるようにな平成高額27年療1養月費かのら自、己負70歳担未限満今までよりも所得区分が細分化され、皆さんの所得で定められています。己負担支払う自己負担の上限額が法律平成限度27年額1が月変かわらり、ます70歳。未満の方の高額療養費の自ないよう、医療機関で1カ月に医療費の家計負担が重くなら自己負担限度額が変わります高額療養費の平成27年1月から70歳未満の方の●【70歳未満の方(平成27年1月から)】区分所得要件自己負担限度額(月額)●【70歳未満の方(平成26年12月まで)】区分所得要件自己負担限度額(月額)ア252,600円+(総医療費-基礎控除後の所得842,000円)×1%901万円超【多数回該当140,100円】A150,000円+(総医療費基礎控除後の所得-500,000円)×1%600万円超【多数回該当83,400円】イ基礎控除後の所得600万円超~901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【多数回該当93,000円】B80,100円+(総医療費-基礎控除後の所得267,000円)×1%600万円以下【多数回該当44,400円】ウ基礎控除後の所得210万円超~600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【多数回該当44,400円】C35,400円住民税非課税世帯【多数回該当24,600円】エオ基礎控除後の所得210万円以下住民税非課税世帯57,600円【多数回該当44,400円】35,400円【多数回該当24,600円】※「多数回該当」とは…過去12カ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。国保年金課鹿嶋市役所82-2911(代表)2