ブックタイトル市報なめがた 2014年10月号 No.111
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市報なめがた 2014年10月号 No.111
シリーズ国民健康保険国民健康保険は厳しい財政状況です現在、健全な医療制度を持続的に運営していくために医療費等の財源確保に努めています。国県からの助成金確保を行いながら市の一般会計からも相当額の繰入を行っています。しかしながら対応が困難なために、本年度は、国民健康保険税(以下国保税)の税率と納付回数の改正、限度額の引き上げを行いました。国保税の課税は、加入者一人ひとりの所得や、資産、また、家族の人数により計算する均等割、世帯にかかる平等割の4つを合計したものです。また、所得金額が一定基準以下の場合には税額が軽減されます。本年度の税率改正の際には、今後の医療費や加入者数を予測して、前年並みの所得額を基に試算しました。国保税の課税と収納の現状25年度26年度(当初試算)26年度(実績見込)加入世帯数(人)7,100 7,100 7,104加入者数(人)14,609 14,600 14,444軽減該当世帯数(世帯)3,074 3,100 3,305課税額(円)1,303,669,700 A 1,368,853,000 B 1,306,228,300納付された税額(円)1,199,080,185412,182,779(H26.9.30現在実績)収納率(%)91.98※現年度課税分本年度は、上記のように前年比5%増額で試算(上記A)しましたが、景気低迷による所得の減収、それに伴う軽減世帯の増加等により、予測を大きく下回ってしまった現状(上記B)となりました。厳しい状況ではありますが、国保制度をご理解いただき国保税の納付については、よろしくお願いいたします。引き続き、特定健診などで医療費削減を推進しながら、加入者の皆さまの健康づくりを支援してまいりますので、ご理解をお願いいたします。【問い合わせ】国保年金課(玉造庁舎)℡0299-55-0111税金今月の税金のお知らせ固定資産税第4期国民健康保険税第5期納付期限(口座振替日)は12月1日です。市税の滞納処分とは・・・税の納め忘れにご用心!税金を納期限までに納めないことを滞納といいます。うっかり忘れていたとしても、本来納めるべき税額のほかに、督促手数料や延滞金を納めていただくことになります。さらに、滞納したままでいますと、差押や公売などの滞納処分を行うことになります。この滞納整理の費用は、市民の皆さんのための教育・福祉・公共事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。滞納は、納税者に不利益であることはもちろん、行方市全体にとっても大きな損害となります。市税を有効に使うためにも納期内納税を守られるようご協力ください。市税を滞納したまま催告しても納付していただけない場合は、納期内納税者との公平を保つため、国税徴収法に基づき、やむを得ず財産(不動産、給与、預貯金など)を差押え、取立てや公売などを行い滞納税に充てることになります。この一連の手続きが滞納処分です。期限内に納税することが肝心ですが、納付困難となったらお早めにご相談ください。*国民健康保険税を滞納すると・・・一定の期間滞納すると有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。さらに特別な事情も無く滞納を続けると医療費負担が10割となる「資格証明書」が交付され、国保の給付金が一時差止めとなることがあります。問い合わせ収納対策課(麻生庁舎)? 0299-72-08119NAMEGATA NOV.2014