ブックタイトル市報なめがた 2014年10月号 No.111
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市報なめがた 2014年10月号 No.111
なめがた2014.11.1 811月は児童虐待防止推進月間ですこども福祉課(玉造庁舎)?0299(55)0111厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、集中的な広報・啓発を実施しています。児童虐待に関する件数は依然として増加しており、子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を絶ちません。児童虐待は、地域全体で取り組むことで、発生予防や早期発見につながりますあ。なたの周りに「気になる子ども」はいませんか?「もしかしたら」と感じたら、左記の機関へ通報してください。あなたの一報で救われる子どももいます。○緊急なとき子供に危害が加えられている場合は、すぐに警察へ110番通報してください。○緊急でないとき児童相談所や市役所、「いばらき虐待ホットライン」へ連絡してください。問茨城県中央児童相談所鹿行児童分室(鉾田)?0291-33-4119(代)月曜~金曜午前8時30分から午後5時15分土・日曜日、祝日、夜間等の児童相談所閉庁時には、「いばらき虐待ホットライン」へ転送されます。いばらき虐待ホットライン(24時間対応)?0293‐22‐0293青年就農給付金(これから就農される青年の方へ)農林水産課(北浦庁舎)?0291(35)2111経営開始型新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)(1)独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること(2)独立・自営就農であること・自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有している(農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の給付期間中に所有権移転すること)。・主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている。・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。・給付対象者の農産物等の売上げや経総務課(麻生庁舎)?0299(72)0811情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況を公表します行方市情報公開条例及び行方市個人情報の保護に関する条例の規定により、制度の運用状況を公表します。1情報公開開示請求の状況(平成25年度)開示請求件数請求に係る決定内容開示部分開示不開示2110※請求の決定に対する不服申立てはありませんでした。2個人情報開示請求の状況(平成25年度)開示請求件数請求に係る決定内容開示部分開示裁量的開示不開示10100※個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止の請求はありませんでした。※請求の決定に対する不服申立てはありませんでした。費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。・親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。(3)経営開始計画が以下の基準に適合していること・独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業〈農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等〉も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。(4)人・農地プランへの位置づけ等・市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)・または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること(5)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと(6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること