ブックタイトル広報しろさと 2014年11月号 No.118
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広報しろさと 2014年11月号 No.118
水戸県税事務所からのお知らせ不動産取得税と軽減措置について■不動産取得税について不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに課税される税金でマイホーム(戸建て住宅・マンション)を購入した場合などに課税されます。不動産取得税の税率は、土地と建物及びその用途で税率が異なります。税額の算出方法不動産取得税=固定資産評価額(※)×税率※町の固定資産課税台帳に登録されている価格■不動産取得税の軽減について住宅・住宅用土地などの取得(別荘を除く)や東日本大震災等の災害により家屋・土地が被災した場合に対する不動産取得税については、一定の要件を満たせば、申請により軽減措置が受けられます。区分条件等宅地・宅地比準土土地住宅用土地地土地付き既存住宅または既存住宅建新築住宅物既存住宅東日本大震災等による災害減免等その他の軽減固定資産評価額の3%住宅及び土地宅地・宅地比準土地を取得した場合※固定資産評価額の特例控除(固定資産評価額の2分の1を控除)が受けられます。土地を取得した日から3年またはその1年前以内に住宅部分の床面積が50m2(賃貸用のアパート・マンションは一区画あたり40m2)以上240m2以下の住宅を新築した場合土地を取得した日から1年またはその1年前以内に住宅部分の床面積が50m2以上240m2以下で、新築年が昭和57年1月1日以降の既存住宅を取得し、取得者自身が当該住宅に居住する場合住宅部分の床面積が50m2(賃貸用のアパート・マンションは一区画あたり40m2)以上240m2以下の住宅を新築した場合既存住宅の特例適用要件を満たした住宅※新築された年月日により固定資産評価額から一定額が控除されます。・東日本大震災等により被災し、代替家屋・家屋の代替土地を取得した場合・家屋・土地を取得後1年以内にその家屋・土地が東日本大震災等により滅失、または全・半壊した場合・公共事業に伴う代替不動産を取得した場合・法人が茨城県内に特定の業種に供する事業所または事業所を新設または増設し、そこで働く従業員が5人以上増加した場合(産業活性化条例に基づく課税免除)申請方法減額申請書に必要書類を添えて、水戸県税事務所に申請してください。問合せ水戸県税事務所課税第二課?029-221-4820 HP茨城県総務部税務課で検索固定資産評価額の4%住宅以外の建物(店舗・事務所など)総合計画策定に関する住民アンケート調査にご協力ください町では、平成18年度に策定した第1次城里町総合計画(平成18年度から10年間)が平成27年度末に計画期間の終了を迎えるにあたり、現在、平成28年度から10年間のまちづくりの方針を示す第2次城里町総合計画および前期基本計画(平成28~32年度)の策定に向けて、準備を進めております。次期計画の策定にあたり町民の皆様のご意見をお伺いするため、町内にお住まいの20歳以上の方で、無作為に抽出された2,000人の方を対象に住民アンケート調査を実施しております。調査は無記名にて行なわれるとともに、他の目的に使用されることはありません。お手元に調査票が届いている皆様には、本趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。また同時期に下記の計画策定に関するアンケートも実施しておりますので、併せてご協力をお願いいたします。○城里町教育振興基本計画○城里町高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画○城里町障害者基本計画(後期計画)及び障害福祉計画(第4期計画)問合せ企画財政課企画調整グループ(内線235)9広報しろさと2014年11月