ブックタイトル広報しろさと 2014年11月号 No.118
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広報しろさと 2014年11月号 No.118
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について■償却資産とは■製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。経済産業省の認定を受けた太陽光パネルを設置して売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備(※)は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。課税対象の設備を所有する場合には、固定資産税(償却資産)の申告を忘れずにお願いします。※建材型太陽光パネルで、屋根材として家屋の評価に含まれたものを除きます。■設置者および発電規模別の課税区分設置者発電規模税区分個人(住宅用)個人(事業用)法人10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電)10kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)規模や余剰売電・全量売電を問わず■課税標準の特例について課税対象となる設備等のうち一定要件を満たすものについては、申請により固定資産税の課税標準の特例が適用されます。対象設備経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備取得時期平成24年5月29日から平成28年3月31日まで特例内容新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。(根拠法令:地方税法附則第15条第31項、地方税法施行規則附則第6条第54項)申請方法下記の書類を税務課に提出してください。1再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申請書2経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し3電力会社との売電契約に関する通知または契約書の写し4その他参考となる図面等※申告書(申請書)、添付書類等の詳細については、税務課にお問い合わせください。■その他(太陽光発電設備に関する申告時の注意事項)・地上に設置している太陽光発電設備用地の評価地目は、基本的に雑種地(宅地評価額×50%)となります。・売電に係る収入については、法人の方は法人税申告、個人の方は確定申告または町県民税の申告が必要となる場合があります。問合せ税務課固定資産税担当?029-288-3111(内線123)非課税課税課税不動産公売を実施します茨城県租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により、不動産を公売します。日時12月2日(火)受付/午後0時50分から説明会/午後1時から入札/午後1時20分~2時会場茨城県水戸合同庁舎2階大会議室(水戸市柵町1-3-1)公売物件売却区分番号/26-113所在地等/城里町石塚字アジラ窪2082番3地積/651.28m2種別/宅地(居宅、物置)見積価格/468万円公売補償金/47万円※公売が中止になる場合があります。※詳細については、下記ホームページ等にてご確認ください。問合せ茨城県租税債権管理機構?029-225-1221 HP http://www.ibaraki-sozei.jp/2014年11月広報しろさと8