ブックタイトル広報みと 2014年11月1日号 No.1345

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広報みと 2014年11月1日号 No.1345

12345子どもを虐待から守るための5か条「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告してください)「しつけのつもり…」は言い訳(子どもの立場に立って判断しましょう)一人で抱え込まない(あなたにできることから即実行しましょう)親の立場より子どもの立場(子どもの命を最優先しましょう)虐待はあなたの周りでも起こりうる(特別なことではありません)かもしれません。だ皆ささいん。の気づきが、子どもを虐待から救うたら、迷わず、通告・相談窓口に連絡してくして児童虐待かもしれない」と思うことがあっる」、「服装などが不潔である」など、「もしか聞こえる」、「子どもに不自然なけがが見られ家の中から「大きな泣き声や怒鳴り声などがもの近くにいる地域の皆さんです。児童虐待に気づくことができるのは、子どもあります。など、自分からは訴えることができないこと自分が悪かったせいだと思ったりしてしまう親への愛情や恐怖心から、親をかばったり、く、苦しい思いをしています。その一方で、虐待が発見されるまでの間、子どもはつらがあります。起こることが多く、発見が遅れてしまうこと児童虐待は、周囲の目が届かない家庭内で思ったら通告・相談を児童虐待かもしれないと報が間違いであったとしても、故意によるもます。告してください。たとえ結果として、その情たり、ほかの適切な支援機関を紹介したりしらわず、「疑わしい」「心配だ」と思ったら、通うほか、子どもを児童福祉施設や里親に預けります。「間違っていたらどうしよう」とため必要な行政サービスを提供する在宅支援を行必要な支援を行うための大切なきっかけとな応策を決定します。具体的には、家庭訪問や児童虐待の通告は、保護者や子どもに対し、性格などを考慮し、子どもにとって最善の対ければならない。(抜粋)その後、調査の結果、子どもの心理状態やる福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなきは、子どもを一時的に保護します。児童委員を介して市町村、都道府県の設置すに子どもを保護する必要があると判断したと設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は連携しながら、事実関係の調査を行い、緊急者は、速やかに、これを市町村、都道府県の要保護児童対策地域協議会の関係機関などが児童虐待を受けたと思われる児童を発見した児童虐待についての通告や相談があれば、市児童虐待防止法第六条▼児童虐待の通告・相談を受けたらた機関が行います。名性や秘密は守られます。待であるかどうかの調査などは、通告を受けらせることはありません。通告についての匿とくに基づく、通告の義務があります。実際に虐誰が通告したのかといった情報を保護者に知児童虐待を発見した人は、児童虐待防止法なお、通告を受けた機関は、通告の内容や▼児童虐待の通告義務のでなければ、責任は問われません。このようなシグナルを出している人はいませんか?~児童虐待に気づく手がかり~子どもの様子□不自然なけが(あざ、やけどなど)がある□けがのことに関して不自然な答えが多い、説明を嫌がる□暗い、元気がない、表情が乏しい□衣服や頭髪、体がいつも不潔である□季節や体に合わない服装をしている□保護者がいるとおびえるが、離れると表情が明るい□大人の顔色をうかがう、ベタベタと甘える□攻撃的で威圧的な行動や言動が目立つ□集団から離れ、孤立していることが多い□理由もなく学校などを欠席している□弱い者、年下の者、動物へのいじめ、虐待がある親の様子□□□□□□子どもに攻撃的・強迫的な態度、言葉づかいをする子どもに対し無表情で、愛情をもってかわいがるなどの情緒的働きかけがない子どもの外傷を問われたとき、不自然な説明をする子どもの健康や安全に対する配慮をしていない子育ての疲れなどにより、イライラしている怒鳴るような叱責が日常的に行われる2014. 11. 1広報みと8