ブックタイトル広報みと 2014年11月1日号 No.1345
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広報みと 2014年11月1日号 No.1345
児童虐待の分類1身体的虐待殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺(おぼ)れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど2性的虐待子どもへの性的行為、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど3ネグレクト(育児放棄)家に閉じ込める(子どもの意に反して、学校に登校させないなど)、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど4心理的虐待言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど長・発達を損なう行為を指します。児童虐待よって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成保護や養育を行わなかったりすることなどにに対して、身体的な危害を加えたり、適切な児童虐待とは、親などの保護者が、子ども児童虐待とは委員などと連携した対応を行っています。所や教育機関、医療機関、民生委員・児童その被害を最小限に抑えるため、児童相談市では、児童虐待を未然に防ぐとともに、至ることもあります。を残すばかりか、命に関わる重大な事態に児童虐待は、子どもの心や体に大きな傷ており、大きな社会問題になっています。痛ましい児童虐待事件が、全国で発生しこのような家庭は、虐待が再発するリスク要状況が改善されことがあげられます。しかし、応じた支援を行うことにより、不適切な養育待が起きた家庭に対して、関係機関が役割にります。減の人数)は、少し56件てといなるっ主てなお理り由、と減し少て傾は向、に虐あ一方、児童虐待対応の実件数(対応した児童られます。の関わりが増えたことなどが理由として考えがより密接になり、養育支援が必要な家庭へ談が増えたことに加え、関係機関の連携体制市民意識が高較すると、約まり41%、児増童加虐し待てにい関ますする。通こ告れ・は相、延べ件平成数は25年、度1の8市8内4に件おでけあるり児、童前虐年待度対と応比の児童虐待の現状市内におけるなく、子どもの立場で判断することが大切です。児童虐待であるかどうかは、親の立場ではどであれば、それは虐待です。い苦痛を感じ、心や体の発達が阻害されるほ育や厳しいしつけによって、子どもが耐え難ものためだ」と考えていたとしても、過剰な教しつけと虐待は違います。保護者が「子どことがあります。ど、人格形成において、深刻な影響を受けるたり、自己評価が極端に低くなったりするなあります。また、不信感や強い攻撃性を持っの面において成長が阻害されてしまうことが虐待を受けた子どもは、身体的・知的発達児放棄)4心理的虐待に分類されています。1身体的虐待2性的虐待3ネグレクト(育の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、握しやすい立場にあることがあげられます。機会も多いことから、不安定な養育状況を把設が、子どもだけではなく、保護者と接する見られます。その理由としては、それらの施あり、保育所や幼稚園などからの通告が多く虐待を受けた子ど外の母親が全体の約もは68%、を約占め57%ています。が就学前でくみられます。主な虐待者は、実母、実母以に陥り、身体的虐待に至っているケースが多徴として、るものが約母親64%がを一占時め的てにい不ま安す定。なこ心れ理ら状の態特度の児全童対虐応待実の件相数談の種う別ちに、つ身い体て的は虐、待平に成関す25年要があります。機関が連携しながら、支援を継続していく必因を引続き抱えていることから、今後も関係市内における児童虐待対応の延べ件数と児童虐待対応の実件数の推移2,0001,6001,2008001000平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度児童虐待対応の延べ件数児童虐待対応の実件数児童虐待の相談種別(平成25年度の市内における児童虐待対応の実件数分)身体的虐待…64%ネグレクト…29%心理的虐待…7%2014. 11. 1広報みと4