ブックタイトル広報もりや おしらせ版 2014年10月25日号
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広報もりや おしらせ版 2014年10月25日号
平成26年度税制改正により平成27年度から軽自動車税の内容が変わります!●問合先市役所税務課市民税G内線205~207■原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税について、登録されている全ての車両の税率が変わります。原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車の税率車種排気量旧税率(年額)新税率(年額)50cc以下1,000円2,000円原動機付自転車50cc超90cc以下1,200円2,000円90cc超125cc以下1,600円2,400円ミニカー2,500円3,700円二輪の軽自動車125cc超250cc以下2,400円3,600円二輪の小型自動車250cc超4,000円6,000円二輪のもの1,600円小型特殊自動車四輪のもの2,400円農耕作業用1,000cc以下2,400円四輪のもの3,100円1,000cc超その他4,700円5,900円■四輪等の軽自動車の税率軽四輪車等に係る軽自動車税について、平成27年4月1日以降登録さ平成27年度に⇒れる新車から税率が変わります(平成税率が変わる車両27年3月31日までに登録された車両平成28年度以降にの税率は変わりません)。⇒税率が変わる車両※軽自動車税は、各年度の4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。■経年車に係る重課税率こちらだけ平成28年度から!平成27年4月1日に登録される新車平成27年4月2日以降に登録される新車自然にやさしい環境づくりを進める観点から、新車新規登録から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から新税率の概ね20%の重課税を行います。【対象から除外される車両】・電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車四輪以上および三輪の軽自動車の税率平成27年3月31日まで平成27年4月1日以降登録後13年超(経年重課税/年額)車種用途の登録車(年額)の登録車(年額)※平成28年4月1日から適用自家用7,200円10,800円12,900円乗用四輪営業用5,500円6,900円8,200円以上自家用4,000円5,000円6,000円貨物営業用3,000円3,800円4,500円三輪3,100円3,900円4,600円■減免対象の拡充減免の対象が、身体障がい者で18歳以上の場合は、本人所有名義の車両に限られていましたが、本人と生計を一にする方が所有する車両も減免対象となります。広報もりやおしらせ版2014.10.25 6