ブックタイトル広報だいご 2014年11月号 No.675
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広報だいご 2014年11月号 No.675
QA軽自動車を買換えるといつから税率が変わるの?10月上旬に町から配布された「軽自動車税の税率改正のお知らせ」のチラシを読みました。50ccの原動機付自転車などは、平成27年に課税される時から税率が変わるみたいだけど、自家用の軽乗用車や軽トラックはいつから税率が変わるの?軽自動車の買換えを検討しているから教えてほしいのだけど…。第30回?やさしい税のおはなし軽自動車の税率について?取得する時期によって、平成27年度以降の税率が変わってきます。平成26年度税制改正によって軽自動車税の税率が改正され、平成27年度から施行されます。ただし、軽自動車(軽二輪を除く。)について、平成27年3月31日までに取得した車両は、改正前の税率が適用され、平成27年4月1日以降に取得した車両には、改正後の税率が適用されます。また、軽自動車(軽二輪を除く。)はグリーン軽四輪貨物(自家用)年税額化税制の対象となり、最初の新規検査(道路運改正前改正後送車両法第59条)を受けてから13年を経過した車両は、平成28年度以降概ね20%の重課が適用されます。4,000円5,000円【例】現在、平成14年12月に取得した軽トラック、軽四輪貨物(自家用)を所有しています。平成26年度に課税された税額(年)4,000円新しい軽トラックを…1平成27年3月31日までに取得した場合→平成27年度に課税される税額(年)4,000円2平成27年4月1日に取得した場合→平成27年度に課税される税額(年)5,000円3平成27年4月2日以降に取得した場合→平成27年度は課税されません。→平成28年度に課税される税額(年)5,000円4買換えないで現在の車両を乗り続けた場合→平成27年度に課税される税額(年)4,000円※平成27年12月で、取得してから13年目→平成28年度に課税される税額(年)6,000円※平成28年12月で、取得してから14年目※改正後の税率及びご不明な点については、税務課住民税係までお問い合わせください。8 Public Information DAIGO November 2014■問合せ税務課住民税係?72ー1116