ブックタイトル広報だいご 2014年11月号 No.675
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広報だいご 2014年11月号 No.675
大子町タクシー利用助成事業のお知らせ大子町では、自動車を運転することができない高齢者や障がい者を対象に「タクシー利用助成券」を交付しています。助成対象者大子町に住所を有し、かつ現に居住しており自動車を保有していない、又は、自動車を所有しているが運転できない方で下記1~5のいずれかに該当する方。ただし、町税を滞納している方は除きます。1満65歳以上の方2身体障害者手帳の交付を受けている方3療育手帳の交付を受けている方4精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方5その他自立支援医療受給者証の交付を受けている方、障害年金の受給を受けている方等申請方法申請書に必要事項を記入し、まちづくり課又は町民課窓口へ申請してください。申請書の用紙は、役場で直接受け取るか町ホームページよりダウンロードしてご利用ください。申請の際には申請者の本人確認ができるもの(保険証、運転免許証等)を持参してください。また、代理での申請も受け付けています。代理で申請をされる場合には、代理人の印鑑及び本人確認ができるものを持参してください。助成券について・申請内容を審査の上、郵送にて送付します。・月4枚を限度に、交付決定日から年度末までの助成券を一括交付します。・助成券は、1回の乗車につき1枚利用することができ、1枚の利用で料金の1/2を助成します。助成券はタクシー乗車時に運転手に渡してください。※助成券が利用できる区間は町内に限ります。乗車場所、降車場所及び経路の全てが町内でなければ利用できませんのでご注意ください。■問合せまちづくり課総合政策係?72ー11312Public Information DAIGO November 2014