ブックタイトル広報なか 2014年10月号 No.117
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広報なか 2014年10月号 No.117
平成27年度から子ども・子育て支援新制度がスタートします平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年度からスタートします。問い合わせこども課子育て支援グループ緯298-1111(内線252)新制度は、妊娠・出産期から小学校入学後の学童期まで切れ目ない子育て支援を社会全新制度の目的と概要体で行い、子どもが健やかに成長できる環境をつくるため3つの目的を掲げています。◆質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供(認定こども園の制度改善および普及促進)幼稚園と保育所の良さを合わせ持つ認定こども園の普及を進めます。◆保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善(保育の受け入れ人数を増やし、教育・保育の質を改善)地域ニーズを踏まえ、認定こども園、保育所などを計画的に整備するとともに、少人数の子どもを預かる「地域型保育事業」への財政支援を行い、保育の受け入れ数の拡大と受け入れ施設の確保を図ります。また「量」の拡大とともに教育・保育の「質」を改善するため、幼稚園教諭・保育士などの人材確保、職員の処遇や配置の改善などを図ることとされています。◆地域の子ども・子育て支援の充実(妊娠・出産期、乳幼児期、学童期の支援を充実)新制度では、共働き家庭だけでなく、全ての子育て家庭を対象に、妊娠・出産期から乳幼児期、学童期まで切れ目ない子育て支援事業の充実を図ります。支援事業としては全部で13事業あり、「放課後児童クラブ(学童保育事業)」「地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター)」などの拡充をニーズに応じて行います。利用手続きが変わります◆保育の必要性の認定(幼稚園・保育所、認定こども園などの施設に入園、入所する場合に必要です)今までは、幼稚園と保育所の申請は別の窓口でしたが、新制度では、幼稚園、保育所、認定こども園などを希望する全ての保護者が市へ支給認定申請を行い、市は保護者からの申請に基づいて、保育の必要性を認定します。支給認定は3つに区分され、保育の必要性の有無、保育の必要量など、保護者の皆さんの就労状況などに応じた認定内容が記載された「認定証」が交付されます。※幼稚園(および認定こども園)については、施設を通して認定申請を行います利用する場合の認定手続き■新制度による支給認定区分■1号認定お子さんが満3歳以上で幼稚園などでの教育を希望する場合2号認定お子さんが満3歳以上で保育を必要とし、保育所などで保育を希望する場合3号認定お子さんが満3歳未満で保育を必要とし、保育所などで保育を希望する場合☆2号認定・3号認定については、保育の必要性に応じて「保育標準時間利用(11時間)」「保育短時間(8時間)」の2種類に区分されます。☆新制度に基づく幼稚園や保育所、認定こども園などの利用にかかる保育料は、保護者の所得などに応じた負担(応能負担)が基本となります。保育料の額は、国が定める基準を踏まえ、市が定めます。※施設は園児服などの必要経費を加算して徴収することが可能です【1号認定(幼稚園・認定こども園)】幼稚園などに直接利用申し込みをします幼稚園などから入園の内定を受けます幼稚園などを通して利用のための認定を申請します幼稚園などを通して市町村から認定証が交付されます保護者と幼稚園などで契約します【2・3号認定(保育所(園)・認定こども園)】保育所希望の場合は市町村に、認定こども園希望の場合は施設に認定申請します市町村から認定証が交付されます申請者の希望、保育所・認定こども園などの状況により市町村が利用調整し利用する施設が決定します※認定こども園:幼稚園と保育所の機能や特徴を合わせ持ち、保護者の就労の有無に関わらずサービスの提供が受けられる施設保育所保護者と市町村で契約します認定こども園※保護者と施設・事業者で契約します☆子ども・子育て関連3法や子ども・子育て支援新制度、認定こども園などについての詳しい内容は、内閣府ホームページhtp://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/をご覧ください4