ブックタイトル市報なめがた 2014年10月号 No.110
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市報なめがた 2014年10月号 No.110
NAMEGATA OCT.20149わが家の耐震性を確認しませんか【補助対象工事】○耐震改修設計及び耐震改修工事○市への申請手続きをする前に契約を行った場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。【対象住宅】○昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、階数が2階以下・延べ床面積が30m2以上のもの。併用住宅の場合は、面積の半分以上が住宅として使われているもの。○一般耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であることが証明されるもの。また、耐震改修設計及び耐震改修工事を実施することで上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となること。※上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを表す数値です。【対象者】○「対象住宅」の所有者で、自己が居住するために耐震改修設計又は耐震改修工事を実施する方○市税及び税外収入金を滞納していない方【募集件数】耐震改修設計・耐震改修工事ともに各3件(先着順。定数に達した時点で締め切り)【申込方法】所定の申込書に必要事項を記入し、都市建設課(玉造庁舎)に提出。【募集期限】平成26年11月28日(金)都市建設課(玉造庁舎)?0299(55)0111市では、既存木造住宅の耐震性を確認していただくため『耐震診断士派遣事業』を実施しており、事業希望者を募集しています。東日本大震災で被害を受けた住宅の被害程度を診断するものではありませんので、ご注意ください。【診断概要】茨城県木造住宅耐震診断士を派遣し、目視や聞き取りによる一般耐震診断を行い、耐震補強が必要かどうかを判定してもらいます。診断後、耐震補強の工事や精密診断を強制することはありません。【対象住宅】昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、階数が2階以下、延べ床面積が30m2以上のもの。併用住宅の場合は、面積の半分以上が住宅として使われているもの【対象者】「対象住宅」の所有者で、市税及び税外収入金を滞納していない方地震に強いまちづくりを目指すため、木造住宅の耐震性を高めるための耐震改修設計・工事費用の一部を補助します。東日本大震災で被害を受けた住宅の補修を対象としたものではありませんので、ご注意ください。【補助金の額】○耐震改修設計費用の3分の1(限度額10万円)○耐震改修工事費用の3分の1(限度額30万円)木造住宅の耐震改修設計・耐震改修工事費の補助について都市建設課(玉造庁舎)?0299(55)0111【募集件数】4件(先着順。定数に達した時点で締め切り)【調査費用】無料【申込方法】所定の申込書に必要事項を記入し、都市建設課(玉造庁舎)に提出。【募集期限】平成26年11月28日(金)〈注意事項〉「耐震診断」や「耐震改修」に名を借りたセールスにご注意ください。市では、業者等のあっせんをすることはありません。行方市産原木しいたけ(露地栽培)は、放射性物質の影響により現在国の出荷制限を受けていますが、適正な栽培管理を行い安全性が確認されれば、個人単位で出荷制限が解除されます。このことから、出荷及び販売を目的に原木しいたけ(露地栽培)を生産する方は、「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するチェックシート」に沿った適正な栽培管理工程などが必要となりますので、農林水産課にご相談ください。また、野生きのこなどの販売については、県の放射線物質の検査を受け、安全性が確認されていない地域で発生するチチタケなどの野生きのこ・山菜類は、販売できません。農林水産課(北浦庁舎)?0291(35)2111原木しいたけ(露地栽培)及び野生きのこなどの出荷及び販売について