ブックタイトル市報なめがた 2014年10月号 No.110

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概要

市報なめがた 2014年10月号 No.110

数年前まで10月10日は「体育の日」でます。に向け体力を向上させ、技術を磨いているよう、一生懸命に練習し、地区新人戦市長へのEメール投稿用2次元コード市政に対する意見や提案をメールでお寄せください。3年生たちの結果に追いつき、追い越せ全国大会に出場しました。1・2年生はに県大会を制し、関東大会を勝生中学校女子ハンドボール部はち31抜年ぶきり、行方市長鈴木周也子ソフトテニス部が関東大会に進出、麻てください。市内においても、8月に玉造中学校女れ、活躍していることでしょう。信太弘樹選手が日本代表として選出さ催いた10月しま12日すに。は皆、さ行ん方ふ市る民っ運て動参会加をし開もらいたいです。ル競技では行方市出身の小室大地選手・なって、出場する選手たちを応援して戦が繰り広げられています。ハンドボーで、アジアのナンバーレーボール、柔道などワン38競を技目4指3し9て種熱目ポーツを楽しんでもらうことで健康にツに親しむこと、何歳になってもス競技内大会が容は10月4日まで開催されは難しいと思います。まずは、スポー、陸上や競泳、サッカー、バす。また、韓国・仁川では第て17い回まアジす。アや世界の舞台に出場し、活躍すること短期間で各種のスポーツ競技で全国できることを夢見ているところです。り、各小中学校で運動会が行われていまますが、行方市出身選手が出場し活躍スポーツの秋ともいわれる季節であパラリンピックが再び東京で開催されのがたくさん出回る時期でもあります。す。新米や野菜、秋さ刀ん魚まなどおいしいもでした。6年後にオリンピックそして京オリンピックの開会式が行かに読書を楽しむにはとても良い季節でなっています。さらに、昭和すく、昼より夜の時間が長くなり、心静われ39年たに日東しみ、健康な心身をつちかう」ことに秋は、暑くもなく寒くもなく過ごしやする法律第2条に、「スポーツにした市長のあまねくつぶやきした。「体育の日」は国民の祝日に関はい、こちら消費生活センター!クーリング・オフについて学ぼう!!私たちは、毎日食品を買ったり、バスに乗ったりして生活していますが、これらも契約です。「申し込み」に対して、「承諾」があり、お互いの意思表示が合致すれば、契約は成立します。いったん成立した契約はお互いに守らなければなりません。これが契約の原則です。しかし、事業者が突然訪問してきたり、電話をかけてきたりして、不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられた場合まで、「いったん契約したら守らなければならない」というのは、消費者にとって不利な契約になります。このため、トラブルになりやすい取引については、申し込みや契約後に消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で契約を解除することができる制度があります。これをクーリング・オフ制度といいます。クーリング・オフ制度は、すべての取引にあてはまるわけではありません。自分から店に出向いて契約したり、自分から申し込む通信販売で契約した場合は、クーリング・オフはありませんので、返品特約を確認しましょう。クーリング・オフ制度の詳細については次のとおりです。クーリング・オフ制度の取引形態期間訪問販売(店舗外での原則すべての商品・サービスの取引)8日間電話勧誘販売(業者からの電話による原則すべての商品・サービスの取引)8日間特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)8日間訪問購入(訪問買取など)8日間連鎖販売取引(マルチ商法)20日間業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)20日間クーリング・オフ制度の適用については取引ごとに条件がありますので、詳しくは消費生活センターにご相談ください。もし、必要のない契約をしてしまった場合は、早急に消費生活センターにご相談ください。-まずはお電話を!-【問い合わせ】消費生活センター℡0291-34-6446なめがた2014.10.1 22