ブックタイトル広報 常総 2014年10月号 No.106
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広報 常総 2014年10月号 No.106
茨城県と市から事業主(給与支払者)・従業員(納税義務者)の皆さんへ重要なお知らせです!「特別徴収茨城」で検索!!平成27年度から、給与所得に係る個人住民税は原則特別徴収(給与天引き)により納めていただきます。個人住民税の特別徴収とは?事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし(給与天引きし)、納入していただく制度です。※地方税法などの規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主に実施が義務づけられています。特別徴収義務者となるべき事業主所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)特別徴収の対象となる従業員前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている従業員普通徴収※が認められるのは、以下の従業員に限られます〔市町村から送付される給与支払報告書(総括表)などに、その旨を記載する必要があります〕1受給者総人員が2人以下の事業主から給与を支給されている方2他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方〔給与支払報告書(個人別明細書)の乙欄に該当する方〕3給与から個人住民税を特別徴収しきれない方(年間の給与所得が市町村の条例で定める均等割非課税基準所得以下の方を含みます)4給与が毎月支給されていない方(給与の支払いが不定期な方)5事業専従者6退職している方または給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方※普通徴収:特別徴収(給与天引き)によらず、従業員自身が市町村から送付される納税通知書によって窓口などで納める方法。納期は原則年4回(6・8・10・1月)今後の取組などについて個人住民税の特別徴収については、まだ実施していない事業主の方で、特別徴収の実施要件に該当すると思われる皆さんに対して、10月中に「特別徴収義務者指定予告のご案内」を送付します。◆問い合わせ=水海道庁舎税務課(内線111)県総務部地域支援局市町村課税政担当?029-301-24816