ブックタイトル広報 常総 2014年10月号 No.106

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概要

広報 常総 2014年10月号 No.106

ねんきん豆知識???離婚時の年金分割!っていますか?知「離婚分割」とは、離婚などをした際に厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度で、19年4月1日から実施された「合意分割制度」と20年4月1日から実施された「3号分割制度」があります。◎合意分割制度お二人からの請求により婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割できる制度です。離婚当事者は、分割することと、当事者間の分割の割合について合意した上で、厚生年金の分割請求手続きを行います。下記の条件すべてに該当することが必要です。○19年4月1日以降に離婚または事実婚関係を解消している。○お二人の合意や裁判所手続きにより年金分割の割合を決めている。○請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。◎3号分割制度国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。下記の条件すべてに該当することが必要です。○20年5月1日以降に離婚または事実婚関係を解消している。○20年4月1日以降に、お二人の一方に国民年金第3号被保険者期間がある。○請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。「離婚分割」は年金事務所で手続きしてください。◆問い合わせ=下館年金事務所?0296250829日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp13