ブックタイトル広報しろさと 2014年10月号 No.117
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広報しろさと 2014年10月号 No.117
事従業業(主(員給納与税支義払務者者、)の)皆さんへ平成27年度から、給与所得に係る個人住民税は原則特別徴収(給与天引き)になります給与所得者の個人住民税は、事業主のが法律で義務付けられています特別徴収が法律で義務付けられています特別徴収とは?所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、納入していただく制度です。特別徴収を実施していない事業主の皆さんへ対象となる事業主の皆さんに対して、10月中に、町から特別徴収義務者指定予告のご案内を送付します。特別徴収になると従業員の方が金融機関等に出向く手間が省けるなど、納税者の方々の利便性向上につながります。問合せ県市町村課?029-301-2481HP町税務課?029-288-3111(内線123)茨城県内全市町村が対象です!特別徴収茨城検索城里町役場本庁舎建設工事の進捗状況をお知らせします9月中旬に屋根のコンクリート工事が完了し、内・外装の仕上げ工事の他、外構工事等を行っています。▲8月上旬屋上階床・立上り配筋▲8月上旬屋上立上り配筋工事▲9月上旬屋根部の配筋工事▲9月中旬上棟(屋根部分のコンクリート打設)問合せ総務課?029-288-3111(内線222)3広報しろさと2014年10月