ブックタイトル広報さくらがわ 2014年10月1日号 No.217

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広報さくらがわ 2014年10月1日号 No.217

12さくらがわ2014.10.1不法投棄とは?廃棄物は決められたルールで処分しなければなりません。次の行為は不法投棄となります。・山林や河原などに捨てる。・野積みして放置する。・穴を掘って埋める。・タバコや空き缶などのポイ捨てなど不法投棄は犯罪です!不法投棄により、地域の景観が大きく損なわれます。さらに、投棄された物から有害な物質が漏れ、土壌や地下水また河川の汚染など環境問題につながる恐れがあります。絶対に許される行為ではありません。市では、不法投棄監視員によるパトロールや立て看板の設置などを行っています。皆様のご協力をいただき、地域ぐるみで監視を行い、協力して地域を守りましょう。9月9日、(株)ゼンリンと桜川市の間で、2つの協定を締結する調印式が行われました。協定に調印した同社の吉よしかわ川俊としや也千葉・茨城エリア統括部長は、「地図情報を活用して、社会に貢献していきたいです」と話していました。桜川市くらしのガイドブック協働発行に関する協定来年度の合併・市政施行10周年を記念して、市役所の各種手続きや施設の利用案内などを掲載した行政情報誌「桜川市くらしのガイドブック」土地の所有者の責任土地の所有者(管理者)は、自分の土地に不法投棄され捨てた者が判明しない場合は、土地の所有者が自らその廃棄物を処理しなければなりません。日頃から草刈りなどの実施や、柵などを設置して、みだりに人が出入りできないようにし不法投棄がされにくい環境を整えることが重要です。不法投棄を見つけたら不法投棄を発見した場合、または不法投棄と思われる車両を目撃した場合は、桜川市環境対策課または警察(?110)へご連絡をお願いします。■問合せ・連絡先/環境対策課(?58-5111・75-3111、内線2286)を協働で発行し、市民サービスの向上を図るもので、(株)ゼンリンの地図情報を活かし、行政情報のほか、公共施設や医療機関、災害時における避難場所や備蓄倉庫、AEDの設置場所などを地図に掲載し、災害時にも役立つ冊子を作成します。同ガイドブックは、平成27年4月に発行し、市民の皆様に配布する予定です。災害時における地図製品等の供給等に関する協定同時に締結した災害協定により、災害時に同社の地図情報を利用できる環境を整えるとともに、平時から防災に関する情報交換を行うことで、市民生活における防災力の向上を図ります。同社から、住宅地図と広域地図が提供され、災害時に即座に活用できるよう庁内に備え付けました。また、インターネットの地図サービスも平時から利用可能になり、地図を活用した効果的な災害対応に役立てます。株式会社ゼンリンと2つの協定を締結2つの協定に調印した(株)ゼンリンの吉川俊也千葉・茨城エリア統括部長(写真右)と大塚市長(写真左)なくそう!不法投棄~美しい桜川市を未来へ~