ブックタイトル広報かしま 2014年10月1日号 No.480
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広報かしま 2014年10月1日号 No.480
利用手続きの流れ幼稚園・認定こども園を利用希望の場合(保育が必要ない場合)1幼稚園などに、直接利用申し込みをします。2幼稚園などから入園の内定を受けます。(定員超過の場合などには抽選などの選考あり)3幼稚園などを通じて、利用のための認定を申請します。4幼稚園などを通じて、市から認定証が交付されます。(下表1号認定)5幼稚園などと契約します。保育園・認定こども園を利用希望の場合(保育を必要とする場合)1市に「保育の必要性」の認定を申請します。※『3利用希望の申し込み』も同時にできます。2市から認定証が交付されます。(下表2号認定・3号認定)3保育園などの利用希望の申し込みをします。(希望する施設名などを記載)4申請者の希望や保育園などの状況などにより、市が利用調整をします。5利用先の決定後、契約となります。保育の必要性の認定認定区分認定の対象となる子ども利用先1号認定満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望(教育標準時間認定)する場合幼稚園認定こども園2号認定(保育認定)3号認定(保育認定)満3歳以上で、下記「保育の必要な事由」に該当し、保育園などでの保育を希望する場合満3歳未満で、下記「保育の必要な事由」に該当し、保育園などでの保育を希望する場合保育園認定こども園保育園認定こども園保育の必要な事由□就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての労働を含む。一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く。)□妊娠・出産□保護者の疾病、障がい□同居、または長期入院などしている親族の介護・看護□災害復旧□求職活動(起業準備を含む。)□就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む。)□虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること□育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること□その他、上記に類する状態として市町村が認める場合新制度で増える教育・保育の場◆幼稚園(3~5歳)【1号認定】小学校以降の教育の基盤をつくるための幼児期の教育を行う学校[利用時間]昼過ぎ頃までの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施[利用できる保護者]制限なし◆保育園(0~5歳)【2・3号認定】就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設[利用時間]夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施[利用できる保護者]共働き世帯など家庭で保育のできない保護者◆認定こども園(0~5歳)【1・2・3号認定】教育と保育を一体的に行う施設●幼稚園と保育園の機能や特徴を合わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。●保護者の働いている状況にかかわらず、3~5歳の子どもは、教育・保育を一緒に受けます。●保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通いなれた園を継続して利用できます。3広報かしま2014.10.1