ブックタイトル広報いしおか 2014年10月1日号 No.216
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広報いしおか 2014年10月1日号 No.216
―特別徴収とは―事業主(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わって毎月支払う給与から市民税・県民税を天引きし、従業員の住所地の市町村に納入してもらう制度です。ただし、所得税の源泉徴収と異なり、前年中の所得を基に市町村が市民税・県民税の税額計算をするため、事業主が計算する必要はありません。―特別徴収義務者とは―地方税法・各市町村の条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者を指します。従業員(納税義務者)の所在地である市町村から特別徴収税額通知を受けた事業主(特別徴収義務者)は、特別徴収税額の月割額を従業員の給与から差し引いて、翌月の10日までに各市町村に納入してもらいます。特別徴収は、6月の給与支給分から開始となり、翌年5月の給与支給分までを1年分として扱います。また、従業員が少ない事業所受けることにより、納期を6ります。必要がありますか?すが、市町村に申請し、承認を自動で特別徴収に切り替わトであっても、特別徴収をするQ従業員がパートやアルバイ与時天引10人き未は満毎の月事行業っ所てのも場ら合い、ま給に手続きを行わなくても、報告書」を提出すれば、特特別徴収Q&Aーりません。ただし、従業員が常に「総括表」と「給与支払ー個人住民税のでも、特別徴収をしなければなA例年どおり1月末までまた、従業員が少ない事業所いいですか?協力をお願いしています。徴収をする必要があります。どのような手続きをすれば特別徴収(給与天引き)実施のを含むすべての従業員から特別Q特別徴収を始めるには、の皆さんに、市民税・県民税のA原則、パートやアルバイト度か県らと、事各業市主町(村特で別は徴、収平義成務者27年)りませんか?とがでも、特別徴収をしなければな月とでき12月まのす年。(2納回期にのす特る例こ)くらし税金事個業人者住の民皆税さのん特へ別徴収を進めています(内線115)?23・1111税務課市民税担当■問い合わせ?23・1111(内線115)税務課市民税担当■問い合わせ制限税率12・1%14・7%標準税率9・7%12・3%税率区分改正後改正前「制限税率」を適用しています。※石岡市の法人税割の税率は、ます。率が左の表のとおり変更になりる成事業26年年度10月か1ら日、以法降人に税開割始のに税なこれにより法人市民税は、平なりました。人税として国税化されることにり、法平成人市26年民度税のの一税部制が改地正方に法よ法人10月市1民日税以降変のわ税り率まがす11広報いしおか10月1日号№216