ブックタイトル広報 稲敷 2014年10月号 No.115

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概要

広報 稲敷 2014年10月号 No.115

広報稲敷平成26年10月号8個人住民税特別徴収(給与天引き)税務課からのお知らせ特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業員に支払う際に税金を天引きし、市町村に納める制度です。地方税法上、所得税を源泉徴収している事業主は、すべての従業員(アルバイト含む)から個人住民税を特別徴収する必要があります。茨城県および県内全市町村では、納税者間の公平性、納税者の利便性などの確保を図るため、平成27年度から、特別徴収実施を徹底する取組を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。■問合せ先稲敷市税務課?029?892?2000(内線4504)労働力調査について上根本地区総務省統計局では、10月から3月に上根本地区の一部で「労働力調査」を行います。この調査は、就業状況を調べ経済対策や失業対策などに活かすための調査です。調査員が各世帯にうかがいますので、ご協力をよろしくお願いします。なお、調査の内容は統計法に基づき秘密が厳守されますので、安心してご記入ください。▽調査開始月:10月▽調査地域:上根本地区の一部■問合せ先茨城県企画部統計課人口労働担当?029?301?2649付加年金制度で年金額の増額を年金コーナー国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の方は、届出により月々の定額保険料に付加保険料(月々400円)をプラスして納めると、65歳から受け取る老齢基礎年金の年金額に付加年金を上乗せして受け取ることができます。【付加年金額】付加年金額の計算は、次のとおりです。『年金額=200円×付加保険料納付月数』65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、2年間で納めた保険料と同額になります。この付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から支給され、老齢基礎年金を65歳より前に繰上げ受給または66歳以後に繰下げ受給しようとする場合には、付加年金額も老齢基礎年金の減額率および増額率に応じて減額または増額されます。なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。【付加保険料の納付】付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。保険料の免除または納付猶予を受けている方や国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。■問合せ先・土浦年金事務所?029?824?7121・稲敷市保険課年金係?029?892?2000(内線4613)