ブックタイトル広報だいご 2014年10月号 No.674
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広報だいご 2014年10月号 No.674
ご存知ですか?児童扶養手当児童扶養手当&特別児童扶養手当父母の離婚などにより、父(母)と生計を共にしていない児童の母(父)又は父母に代わってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金、恩給等)を受けている方は除かれます。また、一定額以上の所得がある場合は、支給が制限されます。手当の対象となる児童………………………………………………………………………………手当の対象となる児童は、次の支給要件のいずれかに該当する児童です(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体又は精神に障害のある場合は20歳未満の児童)。◆父母が離婚した児童◆父又は母が死亡した児童◆父又は母が重度の障害にある児童◆父又は母から1年以上にわたり遺棄されている児童◆父又は母の生死が明らかでない児童◆父又は母が1年以上にわたり拘禁されている児童◆母が婚姻しないで生まれた児童◆棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童●支給月額手当の支給対象とならない場合………………父又は母が重度の障害にある場合を除き、上記のいずれかに該当する場合でも児童が父又母と生計を同じくしている場合や、児童が児童福祉施設に入所している場合等は、手当は支給されません。所得による支給制限……………………………受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。特別児童扶養手当精神若しくは身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父母又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給停止となります。手当の対象となる児童………………………………………………………………………………◆身体障害者手帳のおおむね1級、2級又は3級程度に該当する方(内部的疾患を含む。)◆療育手帳の判定が○、AA又はB程度の知的障害又は同程度の精神障害の方(身体障害者手帳、療育手帳をお持ちでない方も対象になります。)手当の支給対象とならない場合……………………………………………………………………前記のいずれかに該当する場合でも、児童が施設に入所している場合、児童が障害による公的年金を受けることができる場合、申請者及び児童が日本国内に住所がない場合には、手当は支給されません。所得による支給制限………………請求者(本人)や配偶者及び扶養義務者の方の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。対象児童数全部支給一部支給1人目41,020円41,010円から9,680円2人目5,000円を加算同左3人目以降3,000円を加算同左※手当の月額は「物価スライド制」の適用により、今後改定されることがあります。●受給資格者等の所得制限限度額表所得受給資格者(本人)扶養親族数全部支給一部支給●支給月額(児童1人につき)1級49,900円2級33,230円※平成26年4月より額改定●請求者等の所得制限限度額表配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者2,360,000円2,740,000円3,120,000円3,500,000円3,880,000円■問合せ福祉課?72ー1117子ども家庭係(児童扶養手当)社会福祉係(特別児童福祉手当)0人1人2人3人4人190,000円570,000円950,000円1,330,000円1,710,000円1,920,000円2,300,000円2,680,000円3,060,000円3,440,000円所得扶養親族数請求者(本人)配偶者及び扶養義務者0人4,596,000円6,287,000円1人4,976,000円6,536,000円2人5,356,000円6,749,000円3人5,736,000円6,962,000円4人6,116,000円7,175,000円5人以上以下380,000円ずつ加算以下213,000円ずつ加算※これらの手当は、申請をしなければ受けることができませんので、ご注意ください。4Public Information DAIGO October 2014