ブックタイトル広報もりや 2014年9月10日号 No.603

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概要

広報もりや 2014年9月10日号 No.603

子育て援支情報子ども・子育て支援新制度が始まります●問合先市役所児童福祉課保育G内線155、153子ども・子育て支援新制度とは?一人一人の子どもが健やかに成長できる社会を目指して、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立しました。この3法に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。新制度では、幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策、地域の子育て支援の充実を図ることを目的としています。利用手続きが変わります!新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育所等を利用する際の手続きが変わります。幼稚園や保育所等を利用する際に、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。1支給認定の種類支給認定区分対象利用できる施設・事業1号認定満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)認定こども園、幼稚園※2号認定満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども認定こども園、保育所(園)3号認定満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども認定こども園、保育所(園)、小規模保育事業等※幼稚園については、新制度に移行する園と、現行制度のまま継続する園があり、今後、各園の判断においてどちらかを選択することになります。2保育の必要量に応じた区分2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によって「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用できる時間が異なります。利用手続きの流れ1平成27年度から新たに施設等を利用する場合の主な流れ1号認定を受けて幼稚園等を利用する場合利用希望者幼稚園等守谷市園児募集応募→※定員超過等あれば選考↓入園の内定申請書の提出→申請書の提出(経由)→申請書の受理↓認定証等の受領認定証等の交付※1利用契約締結2号認定・3号認定を受けて保育所等を利用する場合利用希望者保育所等守谷市申請書の提出申請を受理↓認定証等の受領認定証等の交付※1↓入所選考※2↓選考結果受領選考結果発送利用決定した場合、利用契約締結※認可保育所は除く2現在幼稚園や保育所等を利用しており、平成27年度も引き続き同じ施設を利用する場合の主な流れ1号認定を受けて幼稚園等を利用する場合利用希望者幼稚園等守谷市申請書の提出→申請書の提出(経由)→申請を受理↓認定証等の受領認定証等の交付※1利用契約締結2号認定・3号認定を受けて保育所等を利用する場合利用希望者保育所等守谷市申請書の提出→申請書の提出(経由)→申請を受理↓認定証等の受領認定証等の交付※1利用決定した場合、利用契約締結※認可保育所は除く※1認定証等の交付に際しては、申請内容の確認、利用料決定のための市民税額の確認等を行います。※2入所選考は、申請書類の内容を確認し、選考基準に基づき優先順位の高い方から利用決定を行います。利用料金は?利用料金は、所得に応じた負担を基本とし、国が定める水準を上限に、市町村が設定します。また、施設・事業者は市町村が定める額に加えて、必要経費を徴収できます。決定次第、市ホームページ等でお知らせします。子ども・子育て支援新制度についての詳細は、下記のホームページをご覧ください。内閣府HPhttp://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html市HPhttp://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/fukushi/kodomokosodate.html広報もりや2014.9.10 8