ブックタイトル広報 常総 2014年9月号 No.105
- ページ
- 11/16
このページは 広報 常総 2014年9月号 No.105 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報 常総 2014年9月号 No.105 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報 常総 2014年9月号 No.105
ねんきん豆知識???れなくきをお忘くなった時の年金手続亡国民年金受給者が亡くなった場合○未支給年金の請求年金は死亡した月の分まで支払われます。未払いの年金があるとき、生計を同一にする一定の範囲内の遺族が請求できます。○年金受給者死亡届未支給年金の請求権のある人がいない場合に、年金機構に受給者死亡の報告をする届け出です。国民年金加入中の方が亡くなった場合○遺族基礎年金死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できます。受給には保険料納付の要件があります。※「子」とは、18歳到達年度の末日までにあるか、または20歳未満で1級・2級の障がい状態にある子をいいます。○寡婦年金国民年金第1号被保険者(自営業やフリーターの方)として、保険料を納めた期間が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまで受給できます。○死亡一時金国民年金第1号被保険者として、保険料を納めた月数が36か月以上ある方が死亡したとき、生計を同一にする一定の範囲内の遺族が請求できます。亡くなった方の年金加入状況などによって手続きの内容や受付場所が異なりますので、ご相談のうえ適切な手続きをお願いします。◆問い合わせ=水海道庁舎市民課(内線135・147)石下庁舎暮らしの窓口センター市民・国保G(内線812)下館年金事務所?029625082911