ブックタイトル広報つくば 2014年9月号 No.526

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概要

広報つくば 2014年9月号 No.526

2014.9.1(平成26年)広報つくばお知らせ(P6~10)建築主・代理者・工事監理者の皆さんへ建物を建てる際「中間検査・完了検査の受検は、法律で定められた建築主の義務」というのをご存知ですか?工事監理者を決定してから工事を始めましょう!一定規模以上の建築工事をする場合は、建築士である工事監理者を定めなければなりません。工事監理者を定めないで工事をした場合は、建築基準法違反となります。建築士の工事監理者を定めなければならない建築物は、表1を参照してください。高齢者を狙った悪質商法等被害防止キャンペーン高齢者の中には、健康やお金、孤独などの不安を抱えている方も多いといわれています。悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、貴重な財産を狙っています。高齢者の被害を食い止めるには、家族はもとより高齢者の周りの方々(ご近所、民生委員、ヘルパーの方など)に高齢者の様子を気に掛けていただくことが大切です。悪質商法による被害から高齢者を守るため、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。おかしいなと思ったら、消費生活センターへ相談を!相談日(月)~(金)※(祝)を除く受付時間9:00~12:00、13:00~16:00問消費生活センター?029(861)1333つくば市では、中間検査・完了検査の受検率100%を目指しています。工事監理者名を記載した確認表示板を掲げましょう!確認表示板を掲げないで建築工事を行った施工者は、建築基準法違反になります。確認表示板には、工事監理者名を必ず記載してください。確認表示板の様式は、表2を参照してください。トラブルの多い商法、手口点検商法と次々販売○床下や屋根を無料で点検しますと言われ家に入れると、このままでは危ないといって補強工事や床下換気扇などを勧める手口○訪問販売などで一度契約すると、他の商品を次々と勧める手口利殖商法と二次被害○未公開株、社債、投資商品等の取引と偽って、甘い言葉で勧誘し、購入代金や出資金をだまし取る手口○過去の被害金を取り戻せる等と誘い手数料名目の金銭をだまし取る手口送りつけ商法○注文した覚えのない健康食品等を強引に送り付ける手口ニセ電話詐欺○警察や銀行の名をかたりキャッシュカードを預かる手口○息子や孫をかたって「携帯番号が変わった」と安心させて現金を振り込ませたり、直接受け取る手口(現金手渡し、宅配便で送る等)中間検査の申請をしましょう!建築主は、中間検査対象建築物について、指定された工程終了から4日以内に検査の申請をしなければなりません。検査対象建築物は、表3を参照してください。また、検査日の予約は電話でも受け付けています。問建築指導課完了検査の申請をしましょう!建築主は、工事完了から4日以内に検査の申請をしなければなりません。検査日の予約は電話でも受け付けています。表1建築士の工事監理者を定めなければならない建築物構造木造の建築物木造以外の建築物m2高さ≦13m、軒高≦9m高さ>13m階数1階数2階数3階数≦2階数≧3または軒高>9m~30資格要求なし資格要求なし~100~200~300~5001・2級建築士、木造建築士1・2級建築士~1,000※※※1級建築士1,000超※注1高さ13mまたは軒の高さ9mを超える木造建築物は、1級建築士に限る。注2※の部分で500m2を超える学校・病院等の特殊建築物は、1級建築士に限る。注3「資格要求なし」の建築物であっても建築法規に適合させなければならない。表2確認表示板の様式(建築基準法施行規則別記様式第68号様式(第11条関係))建築基準法による確認済確認年月日番号平成年月日第号確認済証交付者建築主又は築造主氏名設計者氏名工事監理者氏名工事施工者氏名工事現場管理者氏名建築確認に係るその他の事項表3市が指定する中間検査対象建築物・指定工程・指定工程後の工程地階を除く階数が3以木造の一戸建ての住宅、共同住宅ま対象建築物上、または延べ面積がたは長屋等で地階を除く階数が2以上、500m2以上のものかつ、延べ面積が100m2以上のもの1鉄骨造および鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、1階部分の鉄骨建て方工事指定工程2鉄筋コンクリート造の場合は、2階床版の配筋工事3木造の場合は、屋根工事および軸組工事1鉄骨造の場合は、耐火被覆工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を覆う工事指定工程後2鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、柱およびはりの配筋工事の工程3鉄筋コンクリート造の場合は、2階床版のコンクリート打ち込み工事4木造の場合は、壁の内装工事および外装工事<中間検査適用対象除外>1建築基準法第18条の規定の適用を受けるもの(計画通知)(階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅除く)2建築基準法第68条の10第1項に規定する認定型式に適合するもの3建築基準法第85条の規定の適用を受けるもの(仮設建築物)4枠組壁工法、木質プレハブ工法または丸太組工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術基準に適合するもの5住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書における検査(躯体工事の完了時に限る)に合格するもの問医療年金課医療福祉係得確認が必要になります。両親(または扶養義務者)の所てマル福を受給するためには、設けられているため、継続し茨城県の制度には所得制限が変更はありません。ただし、を行っており、この対象者に生まで外来・入院ともに助成現在、つくば市は中学3年入院ともに小学3年生まで)。(所得制限あり。現在は外来・学3年生までに拡大されますは小学6年生まで、入院は中茨城県の補助対象枠が、外来制度改正の概要必ず手続きをお願いします後の資格が喪失となります。きをされなかった場合、その「お知らせ」が届いた方で手続間となって証は、9月おり30日、ま7で月の中有旬効に期※現在交付されている受給者色生小のの学受マ4給ル年者福生証受~)の給中方学者へ3年の行「平動次成計世画代25年・育度後成進期支捗計援状画対況」策9市への問い合わせは?029(883)1111(代)ホームページH「つくば市」で検索住所〒305-8555研究学園1丁目1番地1認ください。すので、記載内容を必ずご確に新しい受給者証を送付しまます。それに伴い、9月下旬(マル福)の対象者が拡大される小児10月医1療日福から祉、費茨支城給県制に度よ(緑て」で検索問こども課H「つくば子育閲覧できます※こども課(市役所1階)でも報システムでお知らせします。度進捗状況を、計画・後期計画子育」のて平支成援情25年「次世代育成支援対策行動