ブックタイトル石岡市の定住促進補助金
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石岡市の定住促進補助金
石岡市木の住まい助成事業のお知らせ石岡市では,市民または市外転入者が自ら居住する木造住宅(在来工法)を建築する場合,その建築費用の一部を補助金として交付する事業を行います。※市外転入者とは住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者以外の者で,市内に転1.補助の対象となる方◎下記の要件のいずれにも該当する方1申請日現在において,申請者及び当該世帯に属する者が市区町村税を滞納していないこと2石岡市住まいづくり推進事業又はいばらき木づかいの家推進事業及び木材利用ポイントを利用しないこと3市内に本社又は本店を有する建設業者に施工を依頼すること4市内に本社又は本店を有する設計業者に設計監理を依頼すること5市外転入者が申請する場合は,申請日現在において当該申請者と同一の世帯に中学生以下の子が属していること2.補助の対象となる住宅◎下記の要件のいずれにも該当する住宅※11在来工法により建築するものであること2建築する延べ床面積が70m2以上であること3建築基準法に規定する確認済証が交付されるものであること4建築基準法に規定する検査済証が交付されるものであること※1兼用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅)の場合は,居住部分に限り補助の対象となります。3.補助金額住宅の建築に要する額の10%以内かつ50万円限度※補助金の交付は,補助対象住宅を建築する補助対象者に対して1回に限ります。4.募集期間【問い合わせ先】◎平成27年1月30日(金)まで●石岡市都市建設部建築住宅指導課注)申請は工事着工前が条件です。電話:23-1111内線:4222