ブックタイトル石岡市の定住促進補助金
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石岡市の定住促進補助金
石岡市住まいづくり推進事業のお知らせ石岡市では,市外転入者が自ら居住する住宅を建築し定住する場合,その建築費用の一部を補助金として交付する事業を行います。※市外転入者とは市民であった方で,就職・就学等のため市民でなくなった日から1年以上経過した後に再び市内に転入し定住する方(再転入者)または市民であったことのない方で市内に転入し定住する方(新規転入者)とします。が1.補助の対象となる方◎下記の要件のいずれにも該当する方1申請日現在において,申請者及び当該世帯に属する者が市区町村税を滞納していないこと2石岡市木の住まい助成事業又はいばらき木づかいの家推進事業を利用しないこと3申請日現在において,申請者が満20歳以上満45歳以下であること2.補助の対象となる住宅◎下記の要件のいずれにも該当する住宅※11建築する延べ床面積が70m2以上であること2建築基準法に規定する確認済証が交付されるものであること3建築基準法に規定する検査済証が交付されるものであること※1兼用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅)の場合は,居住部分に限り補助の対象となります。3.補助金額住宅の建築に要する額の10%以内かつ30万円限度※補助金の交付は,補助対象住宅を建築する補助対象者に対して1回に限ります。4.募集期間◎平成27年1月30日(金)まで【問い合わせ先】注)申請は工事着工前が条件です。石岡市木の●住石岡まい市都市助建設成部建事築住業宅のお指導課知らせ電話:23-1111内線:4221