ブックタイトル広報 稲敷 2014年9月号 No.114
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広報 稲敷 2014年9月号 No.114
トピックストピックス15広報稲敷平成26年9月号屋外広告物は許可が必要ですまちの良好な景観のためにまちの中には、さまざまな「屋外広告物(常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなど)」があります。これら屋外広告物を表示するためには、原則として市町村長の許可を受けることが必要です。まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。許可手続や許可基準などの詳細は下記へ問い合わせください。■主な規制の例屋外広告物は、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。○自己の店舗などから離れた場所に表示する場合など道路の敷地境界から一定の範囲の区域、信号機の付近などの「禁止地域」および街路樹、道路標識、電柱などの「禁止物件」には原則として広告物を表示できません。○自己の店舗などに、店名、取扱商品名などを表示する場合(自家広告物)次の場合は、禁止区域でも表示することができます。1:広告物の合計面積が5平方メートル以下で、許可基準に適合する場合2:広告物の合計面積が100平方メートル以下(第1種禁止地域にあっては、合計面積が建物の規模に応じて定められた面積以下で、1つの広告物の面積が15平方メートル以下)で、許可基準に適合し、市長村長の許可を受けた場合■有効期間屋外広告物は、種類ごとに許可期間(最長3年)が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続が必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。■問合せ先稲敷市都市計画課(東庁舎)?029?892?2000(内線5703)小児マル福の制度改正県制度対象範囲が拡大10月1日より、マル福の県制度対象範囲が拡大されます。これまで、小学3年生までだった県制度対象者が中学3年生までとなります。※ただし、中学生は入院分が県制度対象、外来分は稲敷市単独事業となります。現在、小学4年生から中学3年生までの方は、お持ちのマル福受給者証は10月から使用できません。10月1日からお使いになれる新しい受給者証を9月末までに郵送いたします。使い方はこれまでと同じです。中学生の入院分受給者証は申請されてから受給者証発行となりますのでご注意ください。お手元に届いた受給者証の保険者番号と現在お持ちの健康保険証が違っていた場合は、受給者証と新しい保険証、印鑑をお持ちになって、お近くの総合窓口課または保険課(医療福祉係)で手続きをしてください。※重度障害者およびひとり親家庭の要件でマル福の助成を受けている方は除きます。■問合せ先稲敷市保険課医療福祉係(桜川庁舎)?029?892?2000(内線4606・4611)