ブックタイトル広報 稲敷 2014年9月号 No.114
- ページ
- 12/36
このページは 広報 稲敷 2014年9月号 No.114 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報 稲敷 2014年9月号 No.114 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報 稲敷 2014年9月号 No.114
幼稚園や保育所などを利用する際、手続きや保育料が変わります!!幼稚園や保育所等の利用にあたっては教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。1支給認定の種類(3つの認定区分)2保育認定を受ける場合1号認定:教育標準時間認定→お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合利用先幼稚園(新利根幼稚園・みのり幼稚園・ゆたか幼稚園)認定こども園(江戸崎幼稚園・桜川幼稚園・江戸崎みどり幼稚園)2号認定:満3歳以上・保育認定→お子さんが満3歳以上で、保護者の就労や疾病等により、保育を希望される場合利用先保育所(江戸崎保育園・新利根つばさ保育園・幸田保育園)認定こども園(江戸崎中央保育園・桜川保育所・江戸崎みどり幼稚園)3号認定:満3歳未満・保育認定→お子さんが満3歳未満で、保護者の就労や疾病等により、保育を希望される場合利用先保育所(江戸崎保育園・新利根つばさ保育園・幸田保育園)認定こども園(江戸崎中央保育園・桜川保育所)地域型保育3保育の必要量に応じた区分42号認定または3号認定を受ける方は保育の必要量によって「保育標準時間」(最長11時間)または「保育短時間」(最長8時間)に区分されます。申請するお子さんの保護者が、次のいずれかに該当することが必要です。※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、その優先度を調整します。□就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など基本的にすべての就労に対応)□妊娠、出産□保護者の疾病、障害□同居または長期入院等している親族の介護・看護□災害復旧□求職活動(起業準備を含む)□就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)□虐待やDVの恐れがあること□育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること□その他、上記に類する状態として市町村が認める場合新制度の利用にかかる保育料新制度の利用にかかる保育料は、幼稚園も保育所と同様に保護者の所得に応じた支払いが基本となります。詳細は決定次第お知らせします。利用手続きの流れ※10月から平成27年4月入園(入所)の受付を始めます。幼稚園・認定こども園等を利用希望の場合1幼稚園等に直接利用申込みをします2幼稚園等から入園の内定を受けます(定員超過の場合などには抽選などの選考あり)保育所・認定こども園等での保育を利用希望の場合1市に「保育の必要性」の認定を申請します※【3利用希望の申込み】も同時にできます2市から認定証が交付されます(2号認定・3号認定)3幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します3保育所等の利用希望の申込みをします(希望する施設名などを記載)4幼稚園等を通じて市町村から認定証が交付されます(1号認定)4申請者の希望、保育所等の状況などにより、市町村が利用調整をします5幼稚園等と契約します5利用先の決定後、契約となります