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概要

広報なか 2014年8月号 No.115

きません。所得証明書などが必要となります。る場合は、手当を受給することがでの所得が、所定の限度額を超えていま20おす。ただし、次の場合は受給資格歳以上の在宅のかたが対象となりいて常時特別の介護を必要とする月を超えて入院している場合請求者や配偶者および扶養義務者い26社でなかった場合は、平成年1月1日現在で那珂市会福祉課にあります。ま26にた年度のお住ま、平成○病院または診療所に継続して3かムなどに入所している場合度の障がいがあるため、日常生活に○障がい者支援施設、養護老人ホー●所得による支給制限認定請求書、診断書などの様式は身体、知的または精神に著しく重に該当しません。○通帳(請求者名義のもの)●特別障害者手当の支給対象者の口座)の併給が可能○振込先口座申出書(請求者名義【特別障害者手当・障害児福祉手当】当、児童手当、障害児福祉手当と様式があります)※特別児童扶養手当は、児童扶養手○診断書(障がいによって所定の◆療育手帳の判定が佳・Aの場合らおおむね3級の場合除く)に入所しているとき帯全員の住民票ことができます。合は障がいごとの等級)が1級か活支援施設・保育所・通園施設を○請求者と対象児童が含まれる世付することにより診断書を省略するく)の等級(複数障がいがある場◆児童が児童福祉施設など(母子生○請求者と対象児童の戸籍謄本なお、次の場合は手帳の写しを添◆身体障害者手帳(内部障がいを除給することができるとき○認定請求書◆児童が障がいによる公的年金を受時に必要な書類は次のとおりです。日本国内に住んでいないとき会福祉課で受け付けています。申請◆児童および父、母または養育者が申請は、市役所(本庁)1階の社は受給資格に該当しません。表のとおりです。ただし、次の場合●申請についてります。該当となる障がいの程度は障がいの程度により1級、2級があかたが対象になります。手当には、118月月((84月月分分? ?117月月分分))に代わってその児童を養育している4月(12月分?3月分)ていある身る20体父、もしくは母、または父母歳未満の児童を家庭で監護し、知的または精神に障がいの●支給月(支払対象月)2級3万3230円1級4万9900円●支給対象者●手当月額(児童1人につき)【特別児童扶養手当】○特別児童扶養手当の該当となる障がいの程度1級2級・身体障害者手帳の等級がおおむね1・2級(内部的疾患含む)程度に該当するかた・療育手帳の判定が佳・A程度の知的障がいである場合または同程度の精神障がいがある場合・身体障害者手帳の等級がおおむね3級(内部的疾患含む)程度に該当するかた・療育手帳の判定がB程度の知的障がいである場合または同程度の精神障がいがある場合※障がいの程度はおおむね上記のとおりですが、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでないかたも、上記と同程度(国民年金の障がい等級における1・2級と同じ)と診断されれば、該当となります※障がいが重複する場合は、それぞれの障がい程度を総合的に確認し、手当の等級が認定されます。身体の機能障がい、病状または精神障がいでそれぞれ単独の診断書で受理しても等級の認定に影響がない場合には、単独の障がいでの申請となります障がいの状況により手当を支給します問い合わせ社緯会2福9(祉8内課・線障11が12い16者1?支1援2グ8ル)ープ8