ブックタイトル広報 常総 2014年8月号 No.104

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概要

広報 常総 2014年8月号 No.104

国民健康保険だより№4国民健康保険証は正しく使いましょう■保険証を持たずに受診したときやむを得ない事情で国民健康保険証を持たずに治療を受けたときや、さかのぼって常総市国民健康保険の資格を取得し医療費を支払った場合、申請すると保険で認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用額の1~3割)を控除した額について払い戻します。支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。申請後、審査がありますので、申請から支給まで2~3か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。■資格喪失後に受診すると社会保険などの資格があるにもかかわらず、勤務先で保険証の交付が遅れたことなどの理由により、常総市の国民健康保険証で受診した場合や転出などによりさかのぼって常総市国民健康保険の資格を喪失した場合、常総市が医療機関へ支払った給付費(7~9割)を返還していただくことになります。これは、本来、社会保険などが負担すべき給付費を常総市が負担しているためです。健康保険課からのお知らせ保険税(料)を年金から納付いただく「特別徴収」について26年度の保険税(料)が確定しましたので「国民健康保険税額決定通知書兼特別徴収額通知書」または「後期高齢者医療保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を8月上旬に郵送します。届きましたら内容をご確認ください。また、平成27年4月、6月、8月の徴収額は27年2月の徴収額と同額になります。■特別徴収の対象となる方【国民健康保険税】次の要件をすべて満たした世帯の世帯主1世帯主の方が国民健康保険に加入していて、世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること2介護保険料と国保税の合計した額が年金受給額の半分を超えないこと3世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること【後期高齢者医療保険料】次の要件をすべて満たした加入者本人1介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計した額が年金受給額の半分を超えないこと2本人の年金受給額が年額18万円以上であること※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の「普通徴収」の納付通知は7月に郵送しました。≪お詫びと訂正≫先日送付しました「国民健康保険高齢受給者証」の通知文の中に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。○2割負担の方(誤)昭和19年4月1日までに70歳を迎えた方(正)平成26年4月1日までに70歳を迎えた方7◆問い合わせ=水海道庁舎健康保険課(内線130・132・139)