ブックタイトル広報 常総 2014年8月号 No.104
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広報 常総 2014年8月号 No.104
どう変わる?子ども・子育て支援新制度新制度の利用の流れ新制度の利用の流れ施設などの利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。すでに在園している方も認定を受ける必要があります。No.4幼稚園などを利用希望の場合幼稚園などに直接利用を申し込みます幼稚園などから入園の内定を受けます※面接などの選考があります幼稚園などを通じて利用のための認定を申請します幼稚園などを通じて市から認定証が交付されます保育所などでの保育を利用希望の場合市に「保育の必要性」の認定を申請します※利用希望の申込も同時に受付します市から認定証が交付されます保育所などの利用希望の申込をします申請者の希望、保育所などの状況などにより市が調整します幼稚園などと契約をします利用先の決定後、契約となります※認定こども園・幼稚園・地域型保育を利用する方は各施設と、それ以外の方は市と契約となります1号認定教育標準時間認定お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合2号認定お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望する場合3号認定お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望する場合両親のどちらかが専業主婦(夫)【施設を利用】・認定こども園・幼稚園【認定にかかわらず利用可能】・地域子育て支援拠点(子育て支援センター)2号・3号認定については、保護者の就労時間によって下記のように分けられます保育標準時間保護者がフルタイム就労の世帯保育短時間保護者が短時間就労の世帯【施設を利用】・認定こども園・保育所・地域型保育など◆問い合わせ=水海道庁舎子どもすくすく課(内線171・172)12