ブックタイトル広報おおあらい 2014年8月号 Vol.512

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概要

広報おおあらい 2014年8月号 Vol.512

知っていますか児童手当・児童扶養手当特別児童扶養手当・名称目的手当を受けられる人特別児童扶養手当精神や身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給します。対象となる障害の程度特別児童扶養手当1級1身体障害者手帳のおおむね1級・2級程度に該当するもの(内部的疾患を含む)2療育手帳の判定がA・A程度の知的障害、または同程度の精神障害がある場合特別児童扶養手当2級1身体障害手帳のおおむね3級程度に該当するもの(内部的疾患を含む)2療育手帳の判定がB程度の知的障害、または同程度の精神障害がある場合※ただし、児童が障害による公的年金を受けられる場合や、児童が児童福祉施設(保育所・通園施設等を除く)に入所している場合は受給できません。所得の制限支給額(月額)扶養親族の数等級対象児童1人につき1級49,900円2級33,230円請求者本人の所得制限限度額配偶者、扶養義務者、養育者の所得制限限度額0人459.6万円628.7万円1人497.6万円653.6万円2人535.6万円674.9万円3人573.6万円696.2万円4人611.6万円717.5万円5人以上以下38万円ずつ加算以下21.3万円ずつ加算手当を受けるための手続き住所地の市町村へ請求書の提出が必要になります。この手当は県知事の認定をうけることにより支給されます。[必要書類]1請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は記載事項証明書及び外国人登録証明書)2請求者と対象児童の含まれる世帯全員の住民票3所定の診断書4印鑑5振込先ロ座申出書※この他、必要に応じて提出する書類がありますので、提出先で確認してください。また、必要な書類は大洗町役場に備えてあります。大洗町浜っ子すこやか報奨金の受給手続きについて大洗町では、少子化による児童数の減少に伴い出生を奨励し、すこやかな成長を祝福することを目的に報奨金を下記により支給します。[※町独自の制度です。]○平成13年4月2目以降に出生した第3子目以上の児童を養育している方最高100,000円(1人あたりとし、小学校就学時に支給)*大洗町に住民記録されているものとする。また、転入者については年割とする。基準日は3月1日とする。*大洗町に戸籍がない方は、戸籍謄本をお持ちください。*町税等の滞納がないことが支給要件となります。(7)広報おおあらい2014.8.6