ブックタイトル広報 稲敷 2014年8月号 No.113
- ページ
- 14/28
このページは 広報 稲敷 2014年8月号 No.113 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報 稲敷 2014年8月号 No.113 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報 稲敷 2014年8月号 No.113
広報稲敷平成26年8月号14在宅心身障害児福祉手当社会福祉課からのお知らせ心身に障害のある、在宅の障害児(20歳未満)を介護している保護者とその家族に対し、障害児の福祉の増進を図るために支給される手当です。▽支給対象:心身に障害のある、在宅の障害児(20歳未満)を介護している父母、または父母に代わって養育している方。(市内在住の方に限る)《障害の程度》・療育手帳の判定がA、A、B程度の知的障害の方・身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね1~3級(内部的疾患含む)の方。または、4級に該当する障害のうち、下肢に障害のある方。・特別児童扶養手当の1級、2級に該当すると認められた方※障害児福祉手当を受給している方は受給できません。▽手当の支給:月額5000円(1人につき)▽支給日:年2回(9月、3月)▽申請の手続き:社会福祉課(新利根庁舎内)で申請の手続きをし、市長の認定を受けることになります。▽提出書類:1認定申請書2住民票3身体障害者手帳または療育手帳4印鑑5口座振替依頼書および通帳写し(表紙およびカナ記載分)▽その他:障害児が施設に入所したときや住所、氏名が変わったときは届出が必要になります。■問合せ先稲敷市社会福祉課(新利根庁舎)?029?892?2000(内線3200)特別障害者・障害児福祉手当制度現況届は必ず提出してください◆特別障害者手当は精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅で20歳以上の方に支給される手当です。手当受給者の入院期間が3か月を経過した場合には資格喪失となります。▽手当:月額26000円《支給対象障害の程度》1障害基礎年金1級程度の障害が重複する場合2障害基礎年金1級程度の障害が1つ、同2級程度の障害が2つ以上重複する場合3障害基礎年金1級程度以上の障害が1つでも、日常生活能力が低く1と同程度の場合◆障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)に支給される手当です。▽手当:月額14140円《支給対象障害の程度》・身体障害者手帳1級程度・療育手帳A程度▽手当の支給方法認定申請のあった翌月から2月、5月、8月および11月の4期にそれぞれの前月までの分をまとめて支給します。▽認定申請の方法社会福祉課(新利根庁舎)へ申請してください。▽必要書類:1申請書2診断書3口座払込書4年金証書5戸籍抄本6住民票※特別障害者手当・障害児福祉手当とも共通です。▽所得による支給制限本人、その配偶者、または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。《現況届》特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者の皆さんは、8月初旬に送付する、「特別障害者手当等受給資格者現況調査表」に必要事項を記入して社会福祉課、または各庁舎総合窓口課へ提出してください。現況届は毎年1回、継続支給を確認するための大事な届けですので、届出期限内に必ず提出してください。提出がない場合には手当の支払いを一時差し止めることもありますのでご注意ください。※この制度は、本人・家族からの申請に基づき市が認定して支給するものです。■問合せ先稲敷市社会福祉課(新利根庁舎)?029?892?2000(内線3200)