ブックタイトル広報だいご 2014年8月号 No.672
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広報だいご 2014年8月号 No.672
国民年金「保険料の免除制度」のご案内7月1日から平成26年度の国民年金保険料免除申請の受付が開始されました。前年度に引続き、免除を希望される方は申請をしてください。(前年度に継続審査を希望された方は除きます。また、継続審査で免除が却下された場合は、一部免除等の申請をすることができます。)国民年金には、所得が少ない等の理由により、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が「免除」、「一部納付(一部免除)」又は「猶予」される制度があります。所得基準を満たすと思われる方は、「年金手帳」及び「印鑑」と、会社等を退職された方は、「雇用保険受給者証又は離職票(どちらもお持ちでない場合は、職業安定所で交付される失業に関する証明書※申請用紙は町民課にあります。)」をご持参の上、申請窓口(町民課国保年金室)へご相談ください。1免除(全額免除・一部納付)申請本人、配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請手続をすることにより、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。平成26年度の保険料月額は、2若年者納付猶予申請30歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請手続をすることにより、保険料の納付が猶予されます。3学生納付特例申請年金手帳○○○○○○学生(就業年限が1年以上)の方で本人の所得が一定額以下の場合に、申請手続をすることにより、保険料の納付が猶予されます。15,250円です。【全額免除・若年者猶予の所得基準と年金額の計算】※若年者猶予の所得基準は、全額免除と同じです。所得基準:22万円+(扶養親族等の人数+1)×35万円→将来の年金額1/2(21年3月分までは1/3)【一部納付・学生特例の所得基準と年金額の計算】※学生特例の所得基準は、半額納付と同じです。4分の1納付・・・保険料月額3,810円→将来の年金額5/8(21年3月分までは1/2)所得基準:78万円+扶養親族等の人数×扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額納付・・・・保険料月額7,630円→将来の年金額6/8(21年3月分までは2/3)所得基準:118万円+扶養親族等の人数×扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の3納付・・・保険料月額11,440円→将来の年金額7/8(21年3月分までは5/6)所得基準:158万円+扶養親族等の人数×扶養親族等控除額+社会保険料控除額等※一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不測の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。※免除及び納付猶予等は10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です。(ただし、免除及び猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)2 Public Information DAIGO August 2014■問合せ町民課国保年金室?72ー1112