ブックタイトル広報 坂東 2014年7月17日号 No.112

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概要

広報 坂東 2014年7月17日号 No.112

平成26年度の国民健康保険税期限内納付にご協力ください国民健康保険は、加入者の皆さんがお金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。また、国民健康保険税は医療費の支払いに充てるための大切な財源です。平成26 年度の国民健康保険税は、下記の表に棊づき、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の合算により算定されます。なお、広報坂東4?6 月号でお知らせしたとおり、平成26年度から税率を改正しました。ご理解とご協力をお願いします。軽減・減免制度国民健康保険税には、低所得者の負担を軽減するための「軽減制度」や特別な事情が生じた場合の「減免制度」があります。◆ 軽減制度前年中の所得が一定の基準以下の世帯は、保険税の均等割と平等割が世帯の所得に応じて7割・5割・2割軽減されます。※所得の申告をしていない場合は軽減の対象となりませんので、必ず申告をしてください。◆ 減免制度火災や天災などで財産に大きな損害を受けたり、事業の不振などにより所得が減少し、保険税の納付が困難な場合などには、申請によって保険税の一部が減免される制度があります。◆75歳以上のかたと同居世帯の軽減制度①保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ前年度と同じ軽減を受けることができます。②国民健康保険の被保険者が一人になる場合は、平等割が最初の5年間半額になり、その後の3年間は4分の1が減額されます。◆ 75歳以上のかたと同居世帯の減免措置75歳以上のかたが会社の健康保険なとがら、後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者のかた(65歳?74歳)が国民健康保険に加入する場合、申請により保険税の一部減免が受けられます。国民健康保険税の納 付◆ 普通徴収のかた7 月中旬に納税通知書二般納付分・口座振替分)を送付します。金融機関やコンビニなどで納付できます。◆ 特別徴収(年金天引き)のかた本徴収(10月・12 月・2 月)の決定通知書を送付します。■ お問合せ保険年金課 岩井仮設庁舎内線1732