ブックタイトル広報 坂東 2014年7月17日号 No.112

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概要

広報 坂東 2014年7月17日号 No.112

受給できるかた対象児童手当の額手当の支給日(口座振込)所得状況届特別児童扶養手当在宅障害児福祉手当精神、知的または身体に障がいのある20 歳未満の児童を家庭において養育しているかた・身体障害者手帳の判定がおおむね1級または2級程度に該当する児童・療育手帳の判定が⑥・A 程度の知的障がいまたは同程度の精神障がいがある児童・身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度に該当する児童・療育手帳の判定がB程度の知的障がいまだは同程度の精神障がいがある児童1級 月額 49,900円2級 月額 33,230円特別児童扶養手当の受給対象に該当する児童( 障害児福祉手当を支給されている児童を除< )特別児童扶養手当1級に該当する程度のかた月額 4,000 円特別児童扶養手当2級に該当する程度のかた月額 2,500 円4月、8月、11 月( 各月11 日)毎年8月11 日~9月10 日までの間に提出してください。※所得状況届が必要なかたには、所得状況届の詳細について通知しますので、通知を確認のうえ手続きをしてください。この届を提出しないと、手当が受けられなくなります。なお、2年間提出をしない場合は、受給資格がなくなることがあります。9月、3月( 各月25 日)受給できるかた|手当の額手当の支払日( 口座振込)所得状況届特別障害者手当障害児福祉手当在宅のかたで、身体または精神の障がいが重複または最重度の状態にあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする20 歳以上のかた在宅のかたで、身体または精神の障がいが重度の状態にあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする20 歳未満のかた月額 26,000円月額 14,140円5月、8月、11 月、2月( 各月10 日)毎年8月11 日~9月10 日までの間に提出してください。※この届を提出しないと、受給資格がなくなることがあります。