ブックタイトル広報なか 2014年7月号 No.114

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概要

広報なか 2014年7月号 No.114

14 悪質業者の手口にだまされたり、うっかり結んでしまった契約を後悔したことはありませんか。原則的に契約は一方的な理由で解除することはできません。そんなとき、「クーリング・オフ制度」があります。正しく利用し、カシコイ消費者をめざしましょう。 ○訪問販売・電話勧誘販売・ 訪問購入・ 特定継続的役務提供○連鎖販売取引・業務提供誘引販売那珂市消費生活センターです「解約したいけど手続きの仕方が分からない」、「業者に解約を断られた」など、クーリング・オフについて不明な点があったり、お困りの際は、消費生活センターにご相談ください。 ◆「クーリング・オフ制度」とは? 訪問販売や電話勧誘など、法律で定められた一定の取引に限り、一定の期間内であれば消費者が無条件で契約を解除することができる制度です。ただし、乗用車や使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。◆クーリング・オフの方法8日間20日間契約書面を受取った日を含めて定められた期間内に、はがきなどの書面で通知します。※クレジット契約をしている場合は信販会社へも通知しますはがきの場合は、両面をコピーし簡易書留など記録が残る方法で郵送し、関係書類は5年間保管します。支払ったお金は全額返金されます。※商品の引き取り料金は業者負担です※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間中(8日間)は、事業者に対して引渡しを拒むことができます。また、物品を事業者に引き渡してしまった場合(業者が消費者から買い取る契約)でも、クーリング・オフにより物品の返還を求めることができます【はがきの書き方例】契約解除通知書契約日   平成〇年〇月〇日商品名   〇〇〇〇〇〇契約金額  〇〇〇〇円販売店名  〇〇〇株式会社担当者名  〇〇〇〇上記日付の契約を解除します。支払った代金〇〇〇円を返金し、商品をお引取り下さい。平成〇年〇月〇日  住所 那珂市〇〇〇番地氏名 〇〇〇〇    注意! 自分から店に出向いたり業者を自宅に呼んで契約した場合、また通信販売での契約は、クーリング・オフが適用されませんので、契約前には返品の条件などをしっかり確認しましょう。問い合わせ那珂市消費生活センター 298-1111(内線118)